特別障害者手当(国福祉手当)
更新日:2025年3月4日
対象者
重度の障害があるために、日常生活において常に特別な介護を必要とする20歳以上の在宅のかたに支給されます。
※申請に際しては、医師の診断書や所得状況届が必要となり、所得制限があります。
また、手当の認定には審査がありますので、対象要件については、下記までお問い合わせください。
※3ヶ月を超える入院(老健施設を含む)や施設入所中の人は対象となりません。
※入院、入所、転出、死亡、障害程度の変更があった場合は14日以内にご連絡をお願いします。
支給額
月額28,840円(ただし、所得制限があります)
※令和7年4月より月額29,590円となります。(各年度ごとに見直しがあります)
支給方法
2月、5月、8月、11月の年4回(各月10日の口座振込みとなります。但し土日祝日の場合は繰り上げた平日の振り込みとなります。)
手続き
下記書類などをご持参の上、市役所障害福祉室へ申請してください。認定された場合、認定請求の翌月から受給開始となります。
・認定請求書
・診断書
・所得状況届
・承諾書
・振込口座指定書(受給者本人名義の通帳と口座届印)
・印鑑
関連リンク
- 厚生労働省・特別障害者手当(外部サイトにリンクします)
- 障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(外部サイトにリンクします)