精神保健福祉手帳の旅客運賃の割引について
更新日:2025年1月7日
令和7年4月1日(時期は鉄道会社によってばらつきがあります)から、旅客鉄道株式会社等において、精神障害者を対象にした旅客運賃の割引制度が使えるようになります。
※令和7年4月1日以降の有効期限の手帳であることが前提です。
対象者
・顔写真が確認できる手帳であること
※手帳交付後に、自ら貼り付けた写真は無効です。
・第1種精神障害者、第2種精神障害者の別(以下、「割引種別」という)が明記された精神障害者保健福祉手帳であること
必要となる手続
上記の対象者欄に掲げるものに当てはまらない場合、次の手続きが必要となります。
〇「顔写真が確認できる手帳であること」にあてははまらない場合。
手帳再発行の手続きが必要なるため、以下のものをご持参ください。
・現在お持ちの手帳
・証明写真1枚(縦4cm、横3cm)
・マイナンバーカードか通知カード(申請者)
・本人確認できるもの(来庁者)
・委任状(来庁者が申請者と住所が違う場合)
〇「割引種別が明記された精神障害者保健福祉手帳であること」に当てはまらない場合。
障害福祉室の窓口に現在お持ちの手帳をご持参いただくことで障害種別の記入をいたします。
ご不明な点がございましたら下記までお問い合せください