身体障害者手帳
更新日:2025年1月9日
身体に障害のあるかたが、障害者自立支援法などによる福祉サービスを受けたり、医療費助成などの各種サービスを利用するために必要な手帳です。
障害の程度により1級から6級までの区分があり、等級によりサービスの内容が異なります。
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害のあるかた。
申請には医師の診断書が必要です。申請可能な状態かを医師にご相談の上、所定の診断書を作成してもらってください。
サービスの内容
新規交付の手続き
下記の必要書類等をご用意の上、市役所障害福祉室(1階4番窓口)へ申請してください。
- 身体障害者手帳交付・再交付申請書(市役所窓口にて交付)
- 身体障害者診断書・意見書(市役所窓口にて交付、またはこちらよりダウンロード可能) ※診断書意見書は身体障害者福祉法第15条の指定医師による記入もしくは連名が必要
- 顔写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 身分証明書(同居家族以外の方が来られる場合は委任状必要)
障害程度変更や障害名追加による再交付の手続き
下記の必要書類等をご用意の上、市役所障害福祉室へ申請してください。
- 身体障害者手帳交付・再交付申請書(市役所窓口にて交付)
- 身体障害者診断書・意見書(市役所窓口にて交付、またはこちらよりダウンロード可能) ※診断書意見書は身体障害者福祉法第15条の指定医師による記入もしくは連名が必要
- 顔写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 現在所持している手帳
- 身分証明書(同居家族以外の方が来られる場合は委任状必要)
破損や紛失による再交付の手続き
下記の必要書類等をご用意の上、市役所障害福祉室(1階4番窓口)へ申請してください。
- 身体障害者手帳交付・再交付申請書(市役所窓口にて交付)
- 顔写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- 現在所持している手帳(紛失の場合は不要)
- 身分証明書(同居家族以外の方が来られる場合は委任状必要)
注:手帳をお持ちのかたで、住所、氏名等を変更した場合や死亡した場合も、障害福祉室へ届出が必要です。
窓口
名張市役所 障害福祉室(1階4番窓口)電話 0595-63-7591
ファクス 0595-63-4629
関連リンク
- 三重県障害者相談支援センター(外部サイトにリンクします)
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