選挙について
更新日:2015年3月26日
郵便等による不在者投票
下記に該当する身体障害者手帳を所持するかたは、あらかじめ選挙管理委員会に申請して、「郵便等投票証明書」の交付を受けることにより、選挙の際に自宅から郵便による不在者投票ができます。
対象者
- 下肢、体幹、移動機能のいずれかに障害があるかたで、身体障害者手帳1級または2級を所持するかた
- 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫、肝臓のいずれかの機能に障害のあるかたで、身体障害者手帳1級または3級を所持するかた
上記に加えて、上肢または視覚の障害が1級に該当し、自署できないかたは、申請によりあらかじめ指定した代理記載人(選挙権を有する人)に投票に関する記載をさせることができます。
関連リンク「郵便等による不在者投票」をご覧ください。
点字投票
選挙のとき、視覚に障害のあるかたは点字で投票することができます。
点字で投票を希望される場合は、投票所で受付の際に投票管理者に点字で投票したい旨をお申し出ください。
代理投票
選挙の当日、病気やけがなどで字が書けないかたは、代わりの者が投票を記載する代理投票の制度があります。
代理投票したいことを投票管理者にお申し出いただくと、二人の補助者が指定されます。そのうち一人が選挙人の指示する内容を記載し、残りの一人が立会いを行うことになります。投票の秘密は厳守されます。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号:0595-63-7314
E-mail:senkan@city.nabari.mie.jp