住宅改修費の給付(日常生活用具)
更新日:2015年3月26日
在宅の身体障害者で、下肢、体幹等の重度障害により移動機能に障害のあるかたが段差解消や手すりをつけるなど小規模な住環境の改修を行う場合に、居宅生活動作補助用具の購入費や改修工事費について20万円を限度として(原則1回)給付します。
対象者
下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)のある身体障害者で3級以上のかた。ただし、特殊便器については上肢障害2級以上のかた。
住宅改修の範囲
次の用具の購入および工事費
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- すべり防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への取り替え
- これらの住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
費用の負担
自己負担1割。世帯の課税状況により一定の負担上限があります。