補装具の交付・修理
更新日:2023年3月10日
身体に障害のあるかたが、体の失われた部分や障害のある部分を補って日常生活を容易にするために、いろいろな用具の交付や修理を受けられます。
ただし、車いすや補聴器などはあらかじめ医師の判定記録(意見書)を添えて、県の判定が必要です。
対象者
身体障害者手帳をお持ちの方または難病患者等の方。ただし、障害内容や程度により、補装具の種類や価格の規定があります。
注:介護保険での給付対象者は除きます。
交付(修理)される主な品目
- 視覚障害 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
- 聴覚障害 補聴器
- 肢体障害 義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行補助つえ、歩行器、座位保持装置
費用の負担
原則として、自己負担は1割。世帯の課税状況により負担上限月額があります。
また、それぞれの用具に定められた基準額を超えた金額分は超過額として自己負担となります。
負 担 上 限 月 額 表 | ||
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市町村民税課税世帯で、本人または配偶者(本人が18歳未満の場合は本人の属する世帯全員)のいずれかの者の市町村民税所得割額が46万円未満 | 37,200円 |
対象外 | 市町村民税課税世帯で、本人または配偶者(本人が18歳未満の場合は本人の属する世帯全員)のいずれかの者の市町村民税所得割額が46万円以上 | 全額実費 |
関連リンク
- 補装具費支給制度の概要(厚生労働省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 補装具費種目一覧(厚生労働省ホームページ)(外部サイトにリンクします)