一人親家庭等医療費助成の適用
更新日:2015年3月26日
18歳以下の子どもを養育する一人親(父または母)や、その子どもが医療保険を使って医療を受けた場合、その自己負担額の助成を受けられます。また、一人親家庭でなくても、配偶者が重度の障害のために長期にわたり労働能力を失っている場合も同様の適用を受けます。 あらかじめ市役所で医療費助成受給者証の交付を受けてください。
対象者
配偶者が重度の障害のため長期にわたり労働能力を失っている、その配偶者および18歳以下の子ども。
注:ただし、所得制限があります。
窓口
市民部 保険年金室 電話番号:0595-63-7105