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名張市

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障害者虐待防止について

更新日:2019年3月29日

 平成24年10月1日から、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。この法律は障害者の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう、虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取り組みや、障害者を現に養護する人に対して支援措置を講じることや、また障害者虐待を発見した人の通報の義務化などを定めたものです。
 障害者への虐待は、障害者の尊厳を傷つけるとともに、自立と社会参加を妨げる許されない行為であり障害者虐待を身近な問題として捉え、社会全体で支え合っていくことが大切です。

障害者虐待の定義

・養護者による障害者虐待
 「養護者」とは、障害者の身辺の世話や金銭管理などを行う、家族・親族・同居人等です。また、同居していなくても、現に身辺の世話
 をしている親族・知人などが該当する場合があります。

・障害福祉施設従事者等による障害者虐待
「障害者福祉施設従事者等」とは、障害者福祉施設又は障害福祉サービス事業等に係る業務に従事する人です。

・使用者による障害者虐待
 「使用者」とは、障害者を雇用する事業主、事業の経営担当者等です。この場合の事業主には、派遣労働者による役務の提供を受ける事
 業主も含まれます。

障害者虐待の具体例

    具体例
身体的虐待 障害者の身体に外傷が生じ、もしくは生じる恐れのある暴行を加え、
または正当な理由なく障害者の身体を拘束すること
平手打ちをする、殴る、ける、
叩きつける、つねる、無理やり
食べ物を口に入れる、やけどさせる、
縛り付ける、閉じ込める、など
養護放棄
(ネグレクト)
障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置など養護を
著しく怠ること
食事や水分を与えない、入浴や着替え
をさせない、排泄の介助をしない、掃
除をしない、病気やけがをしても受診
させない、他の同居人や利用者による
虐待を放置する、など
心理的虐待 障害者に対する暴言、拒絶的な対応等そのたの障害者に心理的外傷を
与える言動を行うこと
怒鳴る、ののしる、悪口をいう、
仲間に入れない、子供扱いする、
無視する、など
性的虐待 障害者にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること わいせつな行為を強要する、
人前でおむつ交換をする、など
経済的虐待 障害者の財産を不当に処分すること、その他障害者から不当に財産
上の利益を得ること
年金や預貯金を無断で使用する、
入院や受診また障害福祉サービスに
必要な費用を支払わない、など

障害者虐待の早期発見のために

 障害者への虐待は、特定の家庭や施設、職場で起こるのではなく、どこでも起こり得る問題です。虐待している人にその認識がなかったり、虐待されている障害者が虐待と認識していなかったりする場合があります。そのため、市民一人ひとりが、小さなサインを見逃さずに早期発見することが大切です。

  虐待早期発見のためのサイン例
身体的虐待 ・体に小さな傷がよく見られる。
・急におびえたり、こわがったりする。
養護放棄
(ネグレクト)
・体から異臭がしたい、ずっと同じ服を着ていたりするなど不衛生な状態。
・支援者に会いたがらない、話したがらない。
心理的虐待 ・食欲の変化が激しい。拒食や過食がみられる。
・おびえる、わめく、泣くなどパニックを起こす。
性的虐待 ・周囲の人の体をさわるようになる。
・人目を避け、一人で部屋にいたがる。
経済的虐待 ・お金を使っている様子が見られない。
・サービスの使用料や生活費の支払いができない。

相談先・通報先

 名張市障害福祉室
 電  話:0595‐63‐7591 ※休日、夜間、祝祭日は0595‐63‐2110・0595‐63‐2115
 ファクス:0595-63-4629
  メール:shogai@city.nabari.mie.jp

関連リンク

 ・障害者虐待防止法が施行されました(厚生労働省HP)
 ・障がい者の権利擁護(三重県HP)

このページに関する問い合わせ先

福祉子ども部 障害福祉室
電話番号:0595-63-7591
ファクス番号:0595-63-4629
メールでお問い合わせ

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