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【注意】台風などの自然災害に便乗した悪質商法に注意

更新日:2026年6月4日

 自然災害が発生すると、経年劣化などの住宅修理に関し、「保険金を使って住宅を修理しませんか」等と言って勧誘する業者とのトラブルが発生することがあります。
 このような勧誘があった場合は、住宅の修理を業者と契約する前に、契約している損害保険会社または損害保険代理店へご相談ください。損害保険会社や代理店へ連絡する前に契約してしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。

トラブルを防ぐための対策方法

1.「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約をしないようにしましょう。
2.保険契約の内容や必要書類を確認し、まず契約をしている損害保険会社または損害保険代理店に相談しましょう。
3.うその理由や事実とは異なる内容で保険金を請求することは、詐欺に当たる可能性がありますので絶対にしないようにしましょう。
4.不安に思った場合やトラブルになった場合は迷わず消費者ホットライン188や市民相談室に相談をしましょう。

 詳細は関連リンクをご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

市民部 市民相談室
電話番号:0595-63-7416
ファクス番号:0595-63-2373
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