5/3~5/6 消費生活相談について
更新日:2025年4月24日
消費生活相談窓口である市民相談室は5月3日~5月6日まで休みです。また、消費者ホットライン188も同様に5月3日~5月6日まで休みです。
消費生活に関して不安に思ったり、消費者トラブルにあった場合は、以下を参考にしてください。不明な点や相談が必要な場合は、5月7日以降に市民相談室までご連絡ください。
契約は口約束でも成立します
契約は口約束でも成立します。仮契約も契約になります。押印やサインをしていない場合も契約が成立する場合がほとんどです。
安易に返答をせずに、契約をする際には家族や知人などに相談し、本当に必要なものかどうかを考えましょう。
クーリング・オフ期間にご注意ください
契約が成立すると、一方的な都合で契約の解除はできません。ただし、クーリング・オフ制度を利用すると、一部例外を除き、理由を問わず、契約解除ができます。
訪問販売・電話勧誘販売・訪問買取・特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)のクーリング・オフ期間は契約書面等を受け取った日から数えて8日間(土曜日・日曜日・祝日も数えます)です。
連鎖販売取引(マルチ商法)や業務提供誘引販売取引(内職商法やモニター商法など)のクーリング・オフ期間は20日間です。
訪問販売や電話勧誘販売で果物や海産物などの生ものを購入した場合でもクーリング・オフができます。
店舗に出向いての契約やインターネットなどの通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
詳しくは関連リンクをご覧ください。
インターネットなどの通信販売利用上の注意点(クーリング・オフはできません)
注文をする前に、キャンセルや返品ができるかどうかを確認しましょう。
定価よりも著しく安い場合、初回やお試し価格、モニター価格などと書かれている場合、定期購入の可能性がありますので、ご注意ください。
特定商取引法(特商法)に関する表示を見て、事業者の住所が番地まで書かれているか、連絡方法は複数あるか、などを確認しましょう。
有名企業の偽サイトが増加傾向にあります。定価よりも著しく安い販売価格の場合は、すぐに注文するのではなく、有名企業のサイトで注意喚起されていないか等を確認をしましょう。
注文した場合、広告のスクリーンショットではなく、注文内容の最終確認画面のスクリーンショットなどを取り、保管しておきましょう。
代金の振込先が個人名の場合、サギの可能性もありますので、ご注意ください。
商品が届いたら、すぐに中身を確認しましょう。
販売業者が海外事業者の場合は、関連リンクの越境消費者センター(CCJ)をご覧ください。
注文した覚えのない商品が届いたら、受け取り拒否をしましょう。
代引きで商品が届いても、注文した覚えがなければ、すぐに支払わず、一旦宅配業者に持ち帰ってもらい、まず家族に確認をしましょう。支払ってしまうと返金されない可能性が高いです。
もし受け取ってしまった場合でもすぐに処分ができます。
サプライズプレゼントの場合もありますので、処分する前に家族や知人に確認をしましょう。
身に覚えのない架空請求やワンクリック詐欺などは無視をしましょう
「利用料金が未納です。連絡がない場合は法的措置に移行します」等という内容のメールやショートメールは、典型的なサギの手口です。慌てて連絡をせずに、無視をしましょう。
サイトを見ていて、いきなり会員登録をされてしまった場合はワンクリック詐欺の可能性が高いので、無視をしましょう。
パソコンを操作中に警告音が鳴ったり、警告画面が表示された場合、サポート詐欺の可能性があります。パソコン上に表示されている電話番号には絶対に電話をしないでください。
パソコン等に表示された警告画面が消えないなど、パソコンやスマートフォンのセキュリティについては、関連リンクのIPA情報セキュリティ安心相談窓口をご覧ください。
「コンビニ等でカードを買って、裏の番号を教えて」は詐欺です
会費の支払いや料金未納、パソコンの修理の費用等で相手から「コンビニ等でカードを買って、カードの裏にある番号を教えて」と言われたら、詐欺の可能性が非常に高いです。
最近では、コンビニの店員に理由を聞かれたら、「孫のために使う」等とウソをつくように指示がある場合もあります。
「必ず被害金額を取り戻すことができる」などとうたう悪質業者にご注意ください
架空請求やワンクリック詐欺などの「消費者トラブル解決」をうたう悪質業者がいます。「消費者○○相談窓口」や「消費者○○センター」などとあたかも公的機関のような名称で「無料相談」と宣伝しています。しかし、問題解決の調査は有料であり、高額な調査料等を請求され、支払ったが何も解決しなかったというトラブルもあります。ご注意ください。
偽のメールやショートメールにご注意ください
国税庁や税務署などをかたって、税金滞納などの偽のメールやショートメールが届く場合があります。国税庁や税務署が税金滞納などの名目で個人あてにメールやショートメールを送ることはありません。反応せずに、メールやショートメールの削除をしましょう。
また、実在する宅配業者をかたって「不在のため、荷物を持ち帰りました」などの偽のメールやショートメールが届く場合があります。それには反応せず、郵便受けに不在配達連絡票などが入っていないか確認をしましょう。
実在するクレジットカード会社や大手通販サイトなどをかたって「不正アクセスがあり、アカウントを停止しています」「アカウントの更新が必要です」などの偽メールやショートメールが届く場合もあります。メールの内容に「お客様各位」や「(メールアドレス)様」と書かれている場合は典型的なサギの手口です。まず、メールに自分の名前が書かれているか確認をしましょう。
また、メールに書かれているURLにアクセスせずに、自分で調べたURLにアクセスをして確認をしましょう。
自己解決をサポートする「消費者トラブルFAQ」
国民生活センターのホームページには自己解決をサポートするための消費者トラブルFAQがあります。
どなたでも利用できますので、詳しくは関連リンクの消費者トラブルFAQをご覧ください。
その他、消費生活に関することについては、関連リンクの国民生活センターをご覧ください
関連リンク
- クーリング・オフについて(外部サイトにリンクします)
- 越境消費者センター(CCJ)(外部サイトにリンクします)
- IPA情報セキュリティ安心相談窓口(外部サイトにリンクします)
- 消費者トラブルFAQ(外部サイトにリンクします)
- 国民生活センター(外部サイトにリンクします)