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定期購入の相談について

更新日:2025年1月27日

全国の消費生活相談窓口に化粧品や健康食品等のインターネット通信販売に関するトラブルの相談が多く寄せられています。
相談の多くは、販売価格が安かったので1回限りのお試しのつもりで注文したが、定期購入になっていたというものです。

定期購入のトラブルの発生例

動画配信サイトやニュースサイト、SNSなどの広告で「お試し価格」「しばりなし」「解約不要」等の文言が表示され、販売価格が通常価格よりも格安でお手頃な価格のため、お試し感覚で申込フォームまたはチャットにて必要事項を入力し、最終確認画面をよく確認しないまま、確定ボタン等をクリックした。
その後、以下のようなトラブルの相談があります。
<事例1>
同じ商品が2回届き、定期購入になっていたことが判明した。
<事例2>
広告に「しばりなし」と書かれていたため、解約手続きは不要と思い込み、解約手続きをせずにいたら、2回目の商品が届いてしまった。
<事例3>
2回目の商品は注文していないと思い込み、届いた商品を受取拒否したり返送したりして、手元に商品がないにもかかわらず、後日に代金を請求された。
<事例4>
解約の手続きが電話のみであるにもかかわらず、電話がつながらない。
<事例5>
解約の電話はつながるが、SNSに誘導され手続きが複雑で、解約ができない。
<事例6>
1回目のみで解約をしようと思ったら、通常価格と販売価格の差額分を請求された。

通信販売を利用する時の注意点

通信販売にはクーリング・オフ制度はありませんので、気を付けましょう。
販売会社によってはキャンセルできない場合がありますので、通信販売で注文するときはよく検討し、慎重に注文をしましょう。


注文する前に

広告の記載のを鵜呑みにせず、注文しようとする商品名や販売会社名をインターネットで検索をしてみましょう。相談される方の中には、トラブルに遭ってから、インターネットを検索し、悪い口コミ等に気付く方がいます。注文前に検索すれば、トラブルを防げた可能性があります。欲しい商品を見つけたら、まず、インターネットで販売会社名や商品名等を検索し、複数の口コミ等を参考にすることを習慣づけましょう。

注文時

通信販売では利用規約等の販売会社が示す条件に従うことになります。
広告でカウントダウンや「売り切れ続出」などのうたい文句があっても、焦って注文しないようにしましょう。
また、注文時に割引クーポンを利用したり、お得なコースの紹介画面からの申し込みなど、広告の内容と異なる内容で注文する場合は、広告で表示されていたものと異なる条件になることがありますので、ご注意ください。
「特定商取引法に関する表記」や「利用規約」を必ず読み、販売会社名や所在地、解約方法、返品・返金について確認をしましょう。「読んでいなかったから知らない」という言い訳は通りませんので、必ず読みましょう。解約方法が電話のみの場合、解約の電話がつながりにくい可能性があります。
必要項目を入力したら、最終確認画面で入力項目の他に、注文した商品名、コース名、数量、定期購入であれば総額などの表示がされるので確認をし、必ず最終確認画面のスクリーンショットを撮り、保存してから、注文確定ボタンをクリックしましょう。
最終確認画面の確認方法については、下記の関連ファイルを参照してください。

注文確定後

注文確認メールが届いたら、保存した最終確認画面と比べて、間違いがないか確かめましょう。また、注文確認メールは契約が完了するまで、または、解約手続きが完了するまで保存しておきましょう。

商品が届いたら

商品が届いたら、注文した商品と同じ商品が届いたかをすぐに確認しましょう。明細書が同封されていたら、注文したコース名などがあっているかを確認し、保管しておきましょう。また、定期購入の場合、次回の発送予定日を確認しておきましょう。

再度と同じ商品が届いた場合

同じ商品が2回届いた場合、定期購入の可能性が高いです。
受取拒否や返品をしても、解約にはなりません。2回目以降の商品が届いた場合は、その商品代金を支払う義務があります。定期購入の場合、解約をしない限り、手元に商品がなくても商品の支払い義務が生じますので、必ず解約の手続きをしましょう。

解約を申し出る電話がつながりにくい場合

販売会社のコールセンター等は電話がつながりにくい場合があります。特に月曜日や休日明けの平日はつながりにくい状態です。電話をかける曜日や時間を変更するなどして、何度も根気強くかけることをお勧めします。
また、解約方法が電話の他にないか「特定商取引法に関する表記」や「利用規約」などで探してみましょう。
どうしても、電話がつながらず、解約ができない場合は、消費生活相談窓口までご相談ください。

解約を申し出た日によっては、次回の商品が届く可能性があります

定期購入のほとんどの場合、「次回の発送予定日の○日前までに解約を申し出ること」等の規約があります。その日が1日でも過ぎていれば、次回の商品分については解約ができておらず、次々回分からの解約になりますので、解約をする場合は日にちに余裕をもって申し出ましょう。

1回目のみで解約ができたが、差額分などの解約料等を請求された場合

解約の条件については、「特定商取引法に関する表記」や「利用規約」などに記載があります。解約の条件に差額分の支払いなど解約料等のことが記載されていれば、それに従うことになります。もし、解約の条件について不明な点があれば、販売会社に問い合わせてみましょう。

不安に思ったり、困ったりしたら、すぐに相談をしましょう

定期購入の解約ができない等で不安に思ったり困ったりしたら、そのまま放置せずに、すぐに消費生活相談窓口に相談をしましょう。相談は電話でも受け付けていますので、消費者ホットライン 全国共通 3ケタ 188(イヤヤ)にご連絡ください。少しでも不安に思ったら、お気軽にご相談ください。

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市民部 市民相談室
電話番号:0595-63-7416
ファクス番号:0595-63-2373
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