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名張市

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送り付け商法の商品はすぐに処分ができることになりました

更新日:2021年7月6日

令和3年7月6日以降に注文していないのに届いた商品はすぐに処分ができます

特定商取引法が改正され、令和3年7月6日に施行されました。
令和3年7月6日以降に注文していないのに届いた商品は、すぐに処分ができることとなりました。
令和3年7月5日以前に注文していないのに届いた商品は、14日間の保管が必要であり、その後に処分ができます。

処分する前には確認をしましょう

1.自分または同居の家族あてであるかどうか
自分または同居の家族あてでない場合、誤って配達されていますので、配送業者に連絡をしてください。
2.家族や知人などからのプレゼントではないですか
誕生日などのイベントが近い場合など、サプライズプレゼントとして、送り主より連絡がなく、届く場合があります。処分後にわかっても遅いので、確認をしましょう。
3.定期購入の商品ではないですか
「初回無料」「1回目○○円」などの広告を見て、注文をしていませんか?その場合、定期購入の場合がありますので、販売会社に問い合わせてください。
受け取り拒否をしても解約にはならないので、注意しましょう。

処分とは

処分とは、「捨てる」「食べる」「使う」「売る」ことをいいます。

事業者から商品の返還や代金を請求されても無視をしましょう

代金を支払ってしまうと、取り戻すことが難しいことがあります。
代引きですでに代金を支払った場合は、事業者に金銭の返還請求ができますが、取り戻すことは難しい場合もあります。注文したかどうかの確認をしてから受け取りましょう。

困ったり、不安に思ったら、すぐに相談をしましょう。

平日は名張市役所 市民相談室(電話0595-63-7416)へ、土曜日・日曜日・祝日(年末年始を除く)は消費者ホットライン 局番なし 188へご相談ください。

 

このページに関する問い合わせ先

市民部 市民相談室
電話番号:0595-63-7416
ファクス番号:0595-63-2373
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