津地方法務局からのお知らせ
更新日:2025年12月16日
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
詳しくは関連リンク「相続登記の申請の義務化について」をご覧ください。
不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、不動産を取得したことを知った日から3年以内に、遺産分割の内容に応じた相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料がかされる可能性があります。
詳しくは関連リンク「不動産を相続した方へ」をご覧ください。
問い合わせは津地方法務局伊賀支局(電話0595-21-0804)までお願いします。
相続手続きをスムーズに ~法定相続情報証明制度~
本制度は、相続人から戸除籍謄本などと一緒に相続関係を一覧に表した図(法廷相続情報一覧図)を法務局に提出していただき、登記官が内容を確認した上で、その一覧図の写し認証文を付し、証明書の形で交付する制度です。交付費用は無料です。
本制度を利用することで、戸除籍謄本を何度も出し直す必要がなくなり、複数の機関で同時に相続手続きができます。相続登記はもちろん、預貯金の払い戻しや相続税の申告等、様々な相続手続きで利用できます。
詳しくは関連リンク「法定相続情報証明制度」をご覧ください。
問い合わせは津地方法務局伊賀支局(電話0595-21-0804)までお願いします。
預けて安心!自筆証書遺言書保管制度
令和2年7月10日から、自分で書いた遺言書を法務局で保管できる自筆証書遺言書保管制度が始まりました。遺言書が発見されなかったり、書き換えられたりするトラブルを防ぐことができます。ご自身の財産を大切な人に確実に引き継ぐためにも、遺言書を法務局に保管しませんか。
詳しくは関連リンク「自筆証書遺言書保管制度」をご覧ください。
問い合わせは津地方法務局伊賀支局(電話0595-21-0804)までお願いします。
関連リンク
- 相続登記の申請の義務化について - 法務省(外部サイトにリンクします)
- 不動産を相続した方へ(外部サイトにリンクします)
- 法定相続情報証明制度(外部サイトにリンクします)
- 自筆証書遺言書保管制度(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
津地方法務局伊賀支局
伊賀市服部町三丁目117-1
電話番号:0595-21-0804
