郵便等による不在者投票(身体に重度の障害を有する方等)
更新日:2019年6月27日
郵便等による不在者投票(身体に重度の障害を有する方等)
身体に重度の障害を有する人は、自宅などで郵便等による不在者投票を行うことができます。ただし、事前に「郵便等投票証明書」の交付手続が必要です。
郵便等による不在者投票ができる人
身体障害者手帳をお持ちの方で下記のいずれかに該当する人
- 両下肢もしくは体幹の障害または移動機能の障害 :1級または2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害 :1級または3級
- 免疫または肝臓の障害 :1級から3級まで
戦傷病者手帳をお持ちの方で下記のいずれかに該当する人
- 両下肢または体幹の障害 :特別項症から第2項症まで
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の障害 :特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証をお持ちの方で下記に該当する人
- 「要介護状態区分」欄に要介護5であると記載されている人
「郵便等投票証明書」の交付
郵便等による不在者投票を希望される人は、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。「郵便等投票証明書交付申請書」に手帳等のコピーを添付して、名張市選挙管理委員会へ申請をお願いします。
(手帳等のコピーで障害の程度等を確認できない場合は、障害の程度を証明する書面の提出をお願いする場合があります。)
申請書の氏名は、選挙人自身が必ず署名してください。
代理記載制度
自署できない方で、下記に該当する場合は、あらかじめ指定した代理記載人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をさせることができます。身体障害者手帳をお持ちの人で下記に該当する人
- 上肢または視覚の障害:1級
戦傷病者手帳をお持ちの方で下記に該当する人
- 上肢または視覚の障害:特別項症から第2項症まで
また、現在「郵便等投票証明書」をお持ちの方が代理記載制度の方法で投票を行うには、代理記載制度に該当する旨の申請が必要です。
申請時には、「代理記載人となるべき者の届出書」を添付してください。
「郵便等投票証明書」の有効期間
「郵便等投票証明書」の有効期間は、身体障害者および戦傷病者の方は7年間です。介護認定者の方は、介護認定の有効期間です。
投票の方法
投票日の4日前(今回の参議院議員通常選挙では、令和元年7月17日(水曜日))までに到着するよう「郵便等投票証明書」を添えて「郵便等投票請求書」により投票用紙を請求してください。選挙管理委員会から「投票用紙」と「投票用封筒」を郵送で交付しますので、投票の上名張市選挙管理委員会へ郵送してください。
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