不在者投票
更新日:2019年5月4日
仕事や旅行で長期間留守の場合は、滞在している市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票の方法
1.選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙等を請求してください。
- 請求に必要な書類は、最寄りの市区町村選挙管理委員会にもあります。
- 請求書は、郵送でお送りください。
2.投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が交付されます。
- 不在者投票証明書の入った封筒は、ご自身で絶対に開封しないでください。(開封すると投票できません。)
3.交付された書類を持って最寄りの市区町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行います。
- 投票用紙等の入った封書がお手元に届きましたら封書内のものをすべて持って、最寄りの市区町村選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。
注:投票用紙等の入った開封厳禁の封書は、絶対に開封しないでください。ご自宅等で投票用紙にあらかじめ候補者の氏名等を記載
することはできません。
注:最寄りの市区町村の選挙管理委員会が選挙期間中でない限り、土曜日、日曜日、及び祝日は閉庁していますので、執務時間を事
前にご確認ください。
注:投票した投票用紙は、最寄りの市区町村の選挙管理委員会から名張市選挙管理委員会へ郵送されますので、確実に投票日当日名
張市選挙管理委員会へ届くよう日数に余裕をもってお早めに投票を行うようにしてください。
※詳細については、該当する選挙の特設ページをご確認ください。
病院等へ入院中の人
病院や老人ホームなどで、不在者投票指定施設として指定された施設に入院、入所している人は、その施設で不在者投票をすることができます。
施設の管理者にお申し出ください。
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