名張市内に「林野火災注意報」が発令中!(令和8年1月15日7時30分)
更新日:2026年1月15日
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け、林野火災発生の対策として名張市火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から運用を開始します。
一定の気象条件に達した場合には、「林野火災注意報」もしくは「林野火災警報」を発令し、名張市内の屋外における「火の使用の制限」について規制が課されます。
◆林野火災注意報の発令基準
毎年1月から5月までの期間において、以下1~3のいずれかの条件に該当する場合。
1.前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
2.前3日間の合計降水量が1mm以下かつ、乾燥注意報が発表
3.その他、市長が必要と認める場合
※当日に降雨が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りではない。
◆林野火災警報の発令基準
毎年1月から5月までの期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
◆林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
火災発生防止のため、林野火災注意報発令時には以下の制限について努力義務が課せられ、また林野火災警報発令時には以下の制限について義務が課せられます。
1.山林、原野において火入れをしないこと。
2.煙火を消費しないこと。 ※煙火とは花火のことを指します。
3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4.屋外においては、引火性又は揮発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
5.山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。
6.残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
【例:たき火に該当する行為】

【例:たき火に該当しない行為】

◆制限に従わなかった場合の罰則について
林野火災注意報発令時の「火の使用の制限」は、罰則を伴わない努力義務ですが、一方で林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処すことが消防法で定められています。
◆林野火災注意報・警報の発令状況の周知について
林野火災注意報・警報が発令された場合は、名張市公式ホームページ、公式LINE、消防署で掲出するのぼり等で周知を行います。◆火災と紛らわしい行為の届出について
上記の林野火災注意報・警報の有無にかかわらず、屋外においてたき火、どんと等の火気を取り扱う場合は、あらかじめ消防署に「火災と紛らわしい行為の届出書」を提出してください。火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式Word)
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(様式PDF)

