AED協力事業所の登録制度について
更新日:2023年8月21日
現在、名張市では、市内のコンビニエンスストアや公共施設に設置しているAED(自動体外式除細動器)
の設置情報を市ホームページで公開していますが、AEDを設置している事業所等をAED協力事業所として
登録し、設置情報を市ホームページで公開するなど、緊急時においてAEDを有効活用できるよう
「名張市AED協力事業所登録制度」を平成30年4月から開始しました。
○「名張市AED協力事業所登録制度」の概要
・心肺停止の人の救命率を向上するため、広く市民にAED設置場所の周知を図ることを目的としています。
・AEDの設置事業者等から登録申請をしていただき、所在地や設置箇所の地図情報(AEDマップ)や営業
時間等を市ホームページ等で公表します。
・登録事業所には「名張市AED協力事業所登録標章」のステッカーをお渡しし、施設の入り口など見やすい
場所に貼付していただきます。
・AED協力事業所は、AEDの貸し出しのみを行います。AED協力事業所の従業員等が現場へ出向き、救命
手当てを行うものではありません。
心肺停止の人が発生した場合、AEDを受け取りに来られた方等がAEDを使用することになります。
○登録できる事業所等は・・・
・営業時間又は公開時間中の緊急時においてAEDの貸し出しが可能なことや、日常において適正に管理を
していただいているなど、一定の要件があります。
○登録方法は・・・
・登録申請書に必要事項をご記入いただき、名張消防署へ提出していただきます。
・登録申請書は、名張消防署で配布のほか、下記の関連ファイルからもダウンロードができます。
詳しくは、名張消防署救急室へご連絡ください。
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