違反対象物の公表制度について
更新日:2020年4月15日
建物を利用する方にその建物の危険性に関する情報を入手し利用の判断ができるよう、「重大な消防法令違反」を公表する制度です。
飲食店、物品販売店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物で、消防法令に義務付けられている「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」及び「自動火災報知設備」のいずれかが違反により設置されていない建物が公表の対象となります。
名張市では令和2年4月1日から施行しました。
違反対象物については、下記の関連ファイルからご覧ください。
飲食店、物品販売店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物で、消防法令に義務付けられている「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」及び「自動火災報知設備」のいずれかが違反により設置されていない建物が公表の対象となります。
名張市では令和2年4月1日から施行しました。
違反対象物については、下記の関連ファイルからご覧ください。
関連リンク
- 総務省消防庁 違反対象物公表制度(外部サイトにリンクします)
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