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名張市

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郵送による消防用設備等の点検報告について

更新日:2019年5月14日

 消防法では、消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検を定期に受け、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。報告は、飲食店や物品販売店等の特定防火対象物は1年に1回、工場や事務所等の非特定防火対象物は3年に1回行うように決められています。
 この報告について、事業者等の皆様が消防署の窓口まで来庁し、報告書を提出することに伴う負担軽減を図る観点から、消防用設備等点検結果報告書(以下「報告書」という。)を郵送により届出ることを可能としています。そこで、皆様に郵送における届出の方法及び留意事項を説明します。

第1 郵送による報告の方法

1、送付書類等
 (1)点検結果報告書(正本)
   ※届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れ等がないように確認してください。
   ※報告書の内容について確認するため消防署から連絡する場合がありますので、報告書別記様式第1の電話番号欄には、報告に関して対応可能な方
   の連絡先を記入してください。

 (2)点検結果報告書(副本)希望部数
   ※消防署において受付印を押印した点検結果報告書の返信を希望する場合に必要です。
   ※正本と同じ内容が記載されていることを確認してください。

 (3)副本返信用封筒1通
   ※消防署による受付印を押印した点検結果報告書の返信を希望する場合に必要です。
   ※副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意くださ
   い。
   ※予め宛名をご記入ください。

2、返信時期
  副本の返信を希望される場合は、受付後、概ね1~2週間程度で返信します。
   ※郵送件数の多寡により、返信時期が遅れることがあります。

第2 留意事項

1、郵送による報告は、持参報告に比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返信の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余
 裕をもって行ってください。

2、郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。郵送事故等による書類の
 紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。

3、点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、必要な要件を具備するよう求めるとともに、改めて送付するか、直接報告に来るように指導する
 場合があります。また、副本の返信を希望する場合は、返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、返信できません。これ
 らに該当する場合は、改めて返信用の封筒を郵送していただくか、受付窓口へお越しいただく等の対応が必要となりますので、以下の事項を改めて確認
 してください。

 (1)点検結果報告書に記載漏れはないですか(以下の内容は特に注意してください。)。
   ・届出日
   ・届出者の押印
   ・防火管理者欄(防火管理者が選任されている場合に限る。)及び立会者欄(点検に立ち会った者がある場合に限る。)

 (2)点検結果報告書に必要な書類の添付漏れがないですか(下記点検票は特に注意してください)。
   ・点検票別記様式第23(非常電源専用受電設備)
   ・点検票別記様式第26(配線)
 
 (3)副本の返信を希望する場合は、正本と同じ内容のものを希望部数用意していますか。

 (4)副本の返信を希望する場合は、返信用封筒に副本の重さや大きさに応じた必要な料金分の切手を貼り、宛名を記載していますか(宛名は、副本を
   返信するために必須です。無記入、誤記入等が無いよう、今一度確認してください。)。

第3 送付先

  〒518-0701
  三重県名張市鴻之台1番町2番地
  名張市消防本部 予防室
  電話番号:0595-63-1412

  〒518-0701
  三重県名市鴻之台1番町2番地
  名張消防署 指導調査室
  電話番号:0595-63-0996

第5 報告書様式等

 下記より総務省消防庁ホームページへアクセスしダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

消防本部 予防室
電話番号:0595-63-1412
ファクス番号:0595-62-5858
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