民泊サービスについてのお知らせ
更新日:2019年5月13日
平成30年6月15日に住宅宿泊事業法が施行されました。これにより、届出を行うことで、戸建て住宅や共同住宅などにおいて住宅宿泊事業、いわゆる「民泊サービス」を提供することができるようになりました。
この事業の届出を行う際には、「消防法令適合通知書」を合わせて提出することが求められます。
そこで、民泊サービスの開設を考えている皆様に、消防法令適合通知書の交付についてお知らせします。
1、消防法令上の取り扱いについて
民泊サービスを提供する住宅は、原則として、消防法令上旅館事業法上と同じ扱いになり、用途は消防法施行令別表第1(5)項イ「旅館、ホテル、宿泊所その他これに類するもの」又はその部分として取り扱われます。ただし、人を宿泊させる間、民泊事業者が不在とならない旨の届出が行われる住宅については、宿泊室の床面積の合計が50平方メートル以下となる場合に限り、この届出住宅は「一般住宅」として取り扱われます。各種リーフレット
民泊における防火安全対策
民泊における消防法令上の取扱い等について
民泊における消防用設備の設置について
2、消防法令適合通知書の交付の流れ
(1) 事前相談
(2) 消防法令適合通知書交付申請
必要書類:消防法令適合通知書交付申請書、付近見取図、建物平面図、建物の面積がわかる書類(建築確認申請
時と変更がない場合は、確認申請時の書類でも可能)など
※建築実機が古い建物の場合、設計士等に依頼して建物の平面図と面積が核にできる書面を作成してもらってください
(3) 書類審査
(4) 立入検査(立会いが必要です)
(5) 消防法令適合通知書交付決定
(6) 消防法令適合通知書交付
申請書様式
消防法令適合通知書交付申請書.word
消防法令適合通知書交付申請書.pdf
3、防火対象物使用開始届の提出
民泊サービスを行う建物を使用する日の7日前までに、「防火対象物使用開始届」を消防本部予防室又は指導調査室へ提出してください。
届出書様式
防火対象物使用開始届出書.word
防火対象物使用開始届出書.pdf
4、その他
消防法令への適合確認を円滑に進めるにあたり、主として設置が想定される消防用設の基準や図面の作成方法などをまとめたリーフレット、消防法令に関する用語集、試験結果報告書の記載方法及び記載例を総務省消防庁のホームページに掲載していますので適宜活用ください。不明な点がありましたら、下記の担当部署までお問い合わせください。
関連リンク
- 総務省消防庁ホームページ(外部サイトにリンクします)