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防火管理者の選任と消防計画の作成

更新日:2023年12月26日


 一定規模以上の事業所の管理権原者は、防火管理者を選任し防火管理業務を行わせる必要があります。
 そのうちの一つが、消防計画の作成です。消防計画は事業所における火災予防の基本原則で、消防計画に従って防火管理者を中心にすべての従業員が防火管理業務を行わなければなりません。
 ですから、防火管理者を選任した場合は速やかに消防長に届け出なければなりませんし、同じく防火管理者は消防計画を作成し、消防長に届け出無ければなりません。

 ●防火管理者の選任の届け出については、下記の記入方法を参考に記入し防火管理者講習終了証等のコピーを添付し2部提出してください。
 ●消防計画についても下記の 内容の例示 を参考に、各事業所に合うように作成し、届出書とともに2部提出してください。
 それぞれを受けたのち、1部をお返ししますので保存してください。
 ●電子申請で防火管理者の選任や消防計画の届出をすることができます。
  電子申請は、マイナポータル(ぴったりサービス)をご利用ください。
  マイナポータル(ぴったりサービス)は、ここをクリックしてください。
  • 消防計画の作成の画像

    消防計画の作成

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電話番号:0595-63-1412
ファクス番号:0595-62-5858
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防火管理者の専任と消防計画の作成について
防火管理者の選任と、消防計画の作成について。