ガソリンスタンドの基準が一部改正されました。
更新日:2020年6月16日
ガソリンスタンドの基準が一部改正されました。
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が令和元年12月20日に公布され、ガソリンスタンドの基準が下記のとおり一部改正されました。
1、屋外での物品販売等の業務について!
ガソリンスタンドにおいて、火災予防上の危険がある等の場合を除き、建築物の周囲の空地においても物品販売等の業務が行えることとなりました(令和2年4月1施行)。
2、セルフスタンドにおける可搬式の制御機器の使用について
また、セルフスタンドにおいて、可搬式の制御機器によっても給油許可等を行うことができるよう技術上の基準が整備されました(令和2年4月1日施行)。
関連リンク
- 給油取扱所における屋外での物品販売等の業務に係る運用について(外部サイトにリンクします)
- 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における可搬式の制御機器の使用に係る運用について(外部サイトにリンクします)