ガソリン等の「小分け」、「運搬」について!
更新日:2024年7月16日
Q1:灯油用の18リットルポリ容器や飲料用のペットボトルでガソリンを購入することはできますか?エンジンオイル缶、一斗缶などの金属製容器でガソリンを購入できますか?
A1:いずれの場合もできません。
消防法令では、ガソリンを購入後自宅などの目的地に運ぶ行為を「運搬」として規定され、その際の入れ物も「運搬容器」として、材質・強度や性能などについて定められています。
ガソリンの運搬容器は、プラスチック製の場合、最大10リットル以下の容器でガソリン用としての性能試験(性能試験とは、落下試験、気密試験、内圧試験、積み重ね試験をいいます。)をクリアしたものと規定されています。灯油用の18リットルポリ容器や、ペットボトルはこの規定に適さないため使用することはできません。
またエンジンオイル缶、一斗缶などは金属製容器ですが、ガソリン用として性能試験をクリアしていないことから使用できません。ホームセンター等で混合油、ガソリン等を小分け販売している容器についても「再使用禁止」など記載されている物もあります。
性能試験をクリアした運搬容器には、「試験確認済証」や「認定品」等の表示がありますので、ガソリンの詰め替え購入の際にはこれらの性能試験をクリアした金属製容器を必ず使用してください。
また、発電機や農機具、草刈り機等の混合燃料の運搬容器も、ガソリンと同様の金属製の認定容器であることが必要です。
Q2:灯油用ポリ容器にガソリンを入れた場合、どのような危険がありますか?
A2:火災や、漏えいの危険があります。
ポリ容器がガソリンにより侵され、変形して漏れるおそれがあります。また、ガソリンは非常に揮発しやすいため、キャップ部分が劣化している場合には、内圧に耐えられなくなってフタがはずれ、ガソリン蒸気が漏れる危険性があります。さらに、ポリ容器はガソリンとの摩擦で静電気が溜まり易く、容器のフタを開けた瞬間に放電しガソリン蒸気に引火して火災になった事例もあります。
灯油用ポリ容器にガソリンを入れることは非常に危険ですので、絶対に行わないでください。
また、ガソリンを灯油用のポリ容器で運搬した者、詰め替えた者は、消防法違反となり、3月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることが規定されています。
Q3:ガソリンを運搬する場合には、どのような運搬容器を使用すれば良いですか?
A3:性能試験に適合した金属製容器やUN表示及び3H1が付されているプラスチック容器であれば運搬できます。
ガソリンを容器に入れて運搬する場合は、消防法により22リットル以下の性能試験に適合した金属製容器、又は一部のプラスチック容器に限られております。また運搬するときは容器の外部に「品名」及び「火気厳禁」と表示し、収納口を上向きにして転倒や落下しないよう積載してください。
性能試験に適合した運搬容器には、「試験確認済証KHK危険物保安技術協会」の表示があります。
国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に適合していると認められることを示す表示「UN」及び容器記号「3H1」が付されたプラスチック容器であれば、最大容積が10リットル以内で運搬に使用することができます。なお、プラスチック容器を使用する際は、容器の製造日から5年以内であることが必要です。
Q4:一般家庭でガソリン、灯油などを保管、貯蔵することはできますか?
A4:一定量まではできますが、必要以上の買いだめはお奨めしません。
ガソリンや灯油を保管・貯蔵することはできますが、火災発生の危険性が極めて高いことから、できる限り控えてください。もし保管する場合は、適合容器を使用して冷暗所で保管してください。
なお、消防法令に適合した容器で保管する場合でも、ガソリンを40リットル以上200リットル未満、又は灯油、軽油を200リットル以上1,000リットル未満貯蔵する場合、火災予防条例に基づいた貯蔵取扱い設備を設けると共に消防長への届け出が必要です。(一般家庭での届け出はガソリン100リットル、灯油、軽油500リットル以上です。)
さらにガソリンを200リットル以上、灯油、軽油を1,000リットル以上を貯蔵する場合は、消防法の規定により市長の許可を受け、貯蔵取扱いの基準に適合した設備を設けなければならないなどの厳しく規制がされます。貯蔵をお考えの場合は、事前に一度消防本部にご相談ください。
Q5:セルフサービスタイプのガソリンスタンドで自らガソリンを容器に詰め替えることはできますか?
A5:できません。
セルフサービスタイプのガソリンスタンドで、顧客が「ガソリン」を扱えるのは、自動車(原動機付自転車を含む)の燃料タンクに入れることだけです。
セルフサービスタイプのガソリンスタンドでもガソリンを容器に詰め替えたい場合には、従業員に依頼してください。
なお、ガソリンスタンドの中には、社内規定で実施していない事業所等もありますので従業員に確認してください。
Q6:ガソリンスタンドでトラックの荷台に乗せた自動車(原動機付自転車を含む)に給油することはできますか?
A6:ガソリンスタンドの従業員であれば、できます。
まず、ガソリンスタンドには、一般的にセルフサービスタイプとフルサービスタイプのものがあります。セルフサービスタイプは、顧客自らが、荷台に乗せた自動車等に給油することはできません。
セルフサービスタイプやフルサービスタイプのガソリンスタンドにおいて、従業員により、トラック等の車両の荷台に積載された場合やトラック等の車両に牽引された場合の自動車、原動機付き自転車、農機具及び可搬式発電機等の燃料タンクに直接給油することはできます。
ただし、ガソリンスタンドによっては、これらの行為が機器の保安上や、社内規定等の理由で実施していない場合もあります。