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ガソリン等の「小分け」、「運搬」について!

更新日:2020年9月7日

Q1:灯油用の18リットルポリ容器や飲料用のペットボトルでガソリンを購入することはできますか?エンジンオイル缶、一斗缶などの金属製容器でガソリンを購入できますか?

A1
:いずれの場合もできません。

 消防法令では、ガソリンを購入後自宅などの目的地に運ぶ行為を「運搬」として規定され、その際の入れ物も「運搬容器」として、材質・強度や性能などについて定められています。

 ガソリンの運搬容器は、プラスチック製の場合、最大10リットル以下の容器でガソリン用としての性能試験(性能試験とは、落下試験、気密試験、内圧試験、積み重ね試験をいいます。)をクリアしたものと規定されています。灯油用の18リットルポリ容器や、ペットボトルはこの規定に適さないため使用することはできません。
 またエンジンオイル缶、一斗缶などは金属製容器ですが、ガソリン用として性能試験をクリアしていないことから使用できません。ホームセンター等で混合油、ガソリン等を小分け販売している容器についても「再使用禁止」など記載されている物もあります。

 性能試験をクリアした運搬容器には、「試験確認済証」や「認定品」等の表示がありますので、ガソリンの詰め替え購入の際にはこれらの性能試験をクリアした金属製容器を必ず使用してください。

 また、発電機や農機具、草刈り機等の混合燃料の運搬容器も、ガソリンと同様の金属製の認定容器であることが必要です。

 

Q2:灯油用ポリ容器にガソリンを入れた場合、どのような危険がありますか?

A2
:火災や、漏えいの危険があります。

 ポリ容器がガソリンにより侵され、変形して漏れるおそれがあります。また、ガソリンは非常に揮発しやすいため、キャップ部分が劣化している場合には、内圧に耐えられなくなってフタがはずれ、ガソリン蒸気が漏れる危険性があります。さらに、ポリ容器はガソリンとの摩擦で静電気が溜まり易く、容器のフタを開けた瞬間に放電しガソリン蒸気に引火して火災になった事例もあります。

 灯油用ポリ容器にガソリンを入れることは非常に危険ですので、絶対に行わないでください。

 また、ガソリンを灯油用のポリ容器で運搬した者、詰め替えた者は、消防法違反となり、3月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることが規定されています。

 

Q3:ガソリンを運搬する場合には、どのような運搬容器を使用すれば良いですか?

A3
:「危険物保安技術協会」の性能試験をクリアした金属製容器をお勧めします。

 性能試験をクリアした運搬容器には、「試験確認済証 KHK 危険物保安技術協会」の表示がマークあります。
 また、UN表示(国際規格)が付された運搬容器も、消防法令において定められた試験と同等の試験に適合するものであるとされていますが、UN表示がされていても、ガソリン用のプラスチック製容器は日本国内では10リットル未満と定められているので使用できませんのでご注意ください。

 これらの表示のない運搬容器であっても、メーカーが自主的に性能試験を行っている場合も考えられます。通常、性能試験をクリアした運搬容器には、「試験確認済」等のマーク表示が付されていますので、これらの表示がある運搬容器を使用してください。

 

Q4:乗用車でガソリンを容器に入れて運搬することはできますか?

A4
:できます。

 乗用車等でガソリン(自動車の燃料の用に供するものに限る)を容器に入れて運搬する場合、その容器はガソリン用として性能試験をクリアした金属製容器、天板固定式の金属製ドラム缶で、最大容量が22リットル以下の容器で行うよう定められています。

 運搬する場合には、収納口を上に向けてフタをしっかり閉め、転落、転倒、破損しないように積載してください。

 

Q5:一般家庭でガソリン、灯油などを保管、貯蔵することはできますか?

A5
:一定量まではできますが、必要以上の買いだめはお奨めしません。

 ガソリンや灯油を保管・貯蔵することはできますが、火災発生の危険性が極めて高いことから、できる限り控えてください。もし保管する場合は、適合容器を使用して冷暗所で保管してください。

 なお、消防法令に適合した容器で保管する場合でも、ガソリンを40リットル以上200リットル未満、又は灯油、軽油を200リットル以上1,000リットル未満貯蔵する場合、火災予防条例に基づいた貯蔵取扱い設備を設けると共に消防長への届け出が必要です。(一般家庭での届け出はガソリン100リットル、灯油、軽油500リットル以上です。)

 さらにガソリンを200リットル以上、灯油、軽油を1,000リットル以上を貯蔵する場合は、消防法の規定により市長の許可を受け、貯蔵取扱いの基準に適合した設備を設けなければならないなどの厳しく規制がされます。貯蔵をお考えの場合は、事前に一度消防本部にご相談ください。

 

Q6:セルフ式ガソリンスタンドで自らガソリンを容器に詰め替えることはできますか?

A6
できません。

 セルフ式ガソリンスタンドで、顧客が「ガソリン」を扱えるのは、自動車(原動機付自転車を含む)の燃料タンクに入れることだけです。

 セルフ式ガソリンスタンドでもガソリンを容器に詰め替えたい場合には、従業員に依頼してください。
 なお、ガソリンスタンドの中には、社内規定でお断りしている事業所等もありますので従業員に確認してください。

 

Q7:ガソリンスタンドでトラックの荷台に乗せた自動車(原動機付自転車を含む)に給油することはできますか?

A7
:基本的にはできます。

 人が乗り自走するような自動車(原動機付自転車を含む)などに該当するものであれば、トラックの荷台に積載されているにかかわらず「給油」できますが、発電機や草刈り機などのものは自動車等とみなされないことから給油できません。
 適切な携行缶に「小分け」を依頼し、燃料を補給してください。

 セルフ式ガソリンスタンドでも荷台の自動車(原動機付自転車を含む)などに顧客が給油することは法的に禁止されていないものと考えますが、こぼしたりする危険があることから従業員に依頼することをお勧めします。

 ただし、セルフサービス、フルサービスを問わず、ガソリンスタンドによってはこれらの行為が機器の保安上や、社内規定等の理由で断られる場合もあります。

このページに関する問い合わせ先

消防本部 予防室
電話番号:0595-63-1412
ファクス番号:0595-62-5858
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