利用権設定等促進事業とは 更新日:2015年3月30日 市町村が、農業委員会等の関係機関、団体の協力を受けて農地の貸し借りや売買の意向等をもとに農地の掘り起こし活動を行い、農用地の規模拡大を求める認定農業者等に結び付けていくものです。 農用地の貸し借りの内容を農用地利用集積計画書にまとめ、農業委員会の決定を経て、市町村が公告をします。 この事業を「利用権設定等促進事業」といいます。 このページに関する問い合わせ先 農業委員会事務局電話番号:0595-63-7665ファクス番号:0595-64-0644 このページに関するアンケート 情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかったこのページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかったこのページに対する意見等を聞かせください。 役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。 送信