農地の転用にも許可が必要(農地法第4条および第5条)
更新日:2025年2月7日
農地の転用とは、農地を住宅等の建物敷地、駐車場、資材置場、山林などの用地にすることです。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の許可を、農地を持っていない人などが転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は、農地法第5条の許可が必要です。
無断転用した場合には、厳しい罰則をもとに原状回復を含めた是正指導が行われます。
関連リンク
- 審査基準等(三重県)(外部サイトにリンクします)
更新日:2025年2月7日
農地の転用とは、農地を住宅等の建物敷地、駐車場、資材置場、山林などの用地にすることです。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の許可を、農地を持っていない人などが転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は、農地法第5条の許可が必要です。
無断転用した場合には、厳しい罰則をもとに原状回復を含めた是正指導が行われます。
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