農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について(農地法第3条関係)
更新日:2024年1月5日
農地について
農地を農地として売買あるいは貸し借りをする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。これは、資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得等を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。
下限面積の廃止について
許可を得るためには許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件の一つとなっており、名張市では下限面積を「10a」及び「30a」に設定しています。この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなり令和5年4月1日から施行されます。これに伴い、名張市で設定している下限面積「10a」、「30a」も廃止することとなります。
農地の権利移動にかかる下限面積
・現行の下限面積
設定区域 | 下限面積(別段面積) |
市内全域 | 10a、30a |
・変更後の下限面積
設定区域 | 下限面積(別段面積) |
市内全域 | 廃止 |
・変更の理由
農地法の一部改正に伴い、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなったため。
・適用開始日
令和5年4月1日
関連リンク
- eMAFF農地ナビ(外部サイトにリンクします)
- 審査基準等(三重県)(外部サイトにリンクします)
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