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名張市

監査委員

更新日:2023年4月19日

監査委員の職務

 監査委員の職務は、主に地方公共団体の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理について監査することです。「最少の経費で最大の効果を挙げているか」、「組織および運営の合理化に努めているか」に留意して監査を実施しています。 監査委員の定数は、2名です。人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の運営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者から選任される委員と、議員のうちから選任される委員とで構成されています。

名張市監査委員(令和5年4月19日現在)

  • 代表監査委員(識見)  竹内 禎高(たけうち よしたか) 非常勤  
  • 監査委員(議選)    川合 滋(かわい しげる) 非常勤  

監査の種類

監査委員は、地方自治法および地方公営企業法に基づき、主に次の監査、検査、審査を実施しています。

  1. 定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)
    財務に関する事務の執行および経営に係る事務の管理についての各部室の監査を毎会計年度1回、実施しています。
  2. 行政監査(地方自治法第199条第2項)
    市の事務が効率的に行われているか、テーマを決めて定期監査と併せて実施しています。                                                
  3. 随時監査(地方自治法第199条第5項)
    定期監査以外に、監査委員が必要と認めた時に実施します。
  4. 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
    補助金等の財政的援助をしている団体に対し、必要に応じて、当該補助金に関するものが適正に執行されているかなどを監査しています。
  5. 決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
    一般会計、特別会計、公営企業会計の提出される決算書その他関係財務諸表に基づき、数値の確認とともに予算が適正に執行されているかなどを審査しています。
  6. 例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
    毎月、提出される現金出納簿、支出状況調書などに基づき、数値および保管現金預金の確認、資金運用状況の調査、現金出納の事務処理が適正に行われているかを検査しています。
  7. 住民監査請求(地方自治法第242条第1項)
    住民が、監査委員に対して、名張市の執行機関または職員について財務会計上の違法・不当な行為または怠る事実があるとして、必要な措置を講じるよう求める監査で、要件を満たすものについて監査を実施します。
    住民監査請求の手引きについては、下記をご覧ください。
  8. 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
    健全化判断比率および資金不足比率の算定並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかといった点に着目して審査しています。

注:監査結果に関する報告については、名張市議会、市長および関係する委員会に提出するとともに名張市監査委員条例に基づき、本市掲示板に掲示して公表します。

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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局・公平委員会事務局
電話番号:0595-63-7838
ファクス番号:0595-64-2560
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