埋蔵文化財の保護について
更新日:2024年1月5日
埋蔵文化財の保護について
埋蔵文化財包蔵地において土木工事等を行う場合に必要な届出についての説明です。
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、「土地に埋蔵されている文化財」で、埋蔵文化財を包蔵する土地を遺跡と呼びます。遺跡として既に知られている地域を、文化財保護法では「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼びます。
埋蔵文化財は、私たちの先祖が築き、残してきた生活や文化を知るための大切な財産であり、現代の生活は、この歴史のうえに成り立っているといえます。また一度壊されると、取り戻すことのできないものであるため、これを保護するために、文化財保護法に基づいた規定が設けられています。土木工事などを行う場合は、事前に埋蔵文化財包蔵地の範囲内であるかどうか、ご確認ください。
確認方法
名張市教育委員会文化生涯学習室にお問い合わせください。依頼の場所が確認できる地図をご持参いただき、直接ご来庁いただくか、メール(syougaigaku@city.nabari.lg.jp)、ファックス(0595―63―9848)にて送付いただければ回答させていただきます。
土木工事などの予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内の場合
周知の埋蔵文化財包蔵地において、土木工事などを行う場合には、文化財保護法第93条に基づき、事業(工事)着手の60日前までに「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の発掘の届出書」を提出する必要があります。届出様式は、下記の関連ファイルをダウンロードしてください。届出は添付書類とともに名張市教育委員会に提出してください。届出いただいた内容により、「工事立会」や「試掘調査」などの必要な事前調査が確定されます。
提出書類
- 周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の発掘届出書
- 土木工事等の概要を示す書類及び図面
- 位置図(縮尺の異なる地図を2枚程度、位置が特定できるもの)
- 平面図(工事の設計図面、掘削等の範囲が分かるもの)
- 立面図(工事の設計図面、掘削の深さが記載されているもの)
- 写真等(現地の写真など、事業をよりよく理解できるもの)