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名張市

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就学指定校と指定校の変更について

更新日:2020年6月11日

1.就学の指定について

皆さんのお子さんが本市立小・中学校に入学するとき、教育委員会が入学する学校を
指定します。これは、学校教育法施行令第5条第2項の規定により、「市内に2校以上の学校がある場合は、どの学校に入学するか、市の教育委員会が指定しなければならない」とされていることが根拠となっています。
この指定された学校を「就学指定校」といい、その学校に通う地域を「通学区域」といいます。

就学指定校・通学区域の一覧は、関連ファイルより、ダウンロードできます

2.指定校変更について

お住まいの住所によって教育委員会が入学する学校を指定していますが、「市内で引越しをしたが、もうすぐ卒業なので今通っている学校で卒業したい。」「両親共働きのため、一時祖父母の家に下校するので、その区域の学校に通学したい。」などの事情がある場合は、通学する学校を変更することを認めています。
このことは、学校教育法施行令第8条において、市町村の独自の基準により実施することが認められているもので、本市においても別表の「就学指定校変更に関する許可基準」を設定しています。

名張市就学指定校変更に関する許可基準は、関連ファイルより、ダウンロードできます

3.申請手続について

指定校変更の手続きは、教育委員会教育総務室で受け付けますのでご相談ください。
手続きにあたっては、指定校変更を希望する旨の申請書「指定学校変更許可申請書」を提出していただくほか、申請事由に応じ必要な添付書類をご用意いただきます。

なお、指定校変更ができない場合がありますので、事前にお問い合わせください。

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このページに関する問い合わせ先

教育委員会事務局 教育総務室
電話番号:0595-63-7849(総務担当)・0595-63-7873(施設・学事担当)
ファクス番号:0595-63-9848
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