評価委員会の概要
更新日:2024年06月26日
評価委員会とは
地方独立行政法人法第11条第1項の規定により設置される市長の附属機関で、地方独立行政法人の事務の運営に関する意見、評価等を行います。
地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)(抜粋) 第11条 設立団体に、地方独立行政法人に関する事務を処理させるため、当該設立団体の長の附属機関として、地方独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。 |
評価委員会の役割
評価委員会は、市長の附属機関として、地方独立行政法人の中期目標、中期計画等をチェックして、市長に意見を述べる重要な役割を担っています。
【根拠法令】
・地方独立行政法人法第11条第2項
・地方独立行政法人名張市立病院評価委員会条例第2条
主な役割 | 法令の根拠条項 |
定款の変更への意見 | 法第8条第4項 |
中期目標の策定、変更への意見 | 法第25条第3項 |
中期目標の期間における業務の実績に関する評価への意見 | 法第28条第4項 |
業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所要の措置の検討への意見 | 法第30条第2項 |
出資等に係る不要財産の納付への意見 | 法第42条の2第5項 |
条例で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとすることへの意見 | 法第44条第2項 |
役員に対する報酬等の支給基準への意見 | 法第49条第2項 |
中期計画の認可への意見 | 条例第2条第1号 |
事業年度終了後における業務の実績に関する評価への意見 | 条例第2条第2号 |
このページに関する問い合わせ先
市立病院事務局
電話番号:0595-63-7839(事務担当)、0595-61-1100(事務局)
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