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名張市

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集合住宅の水道メーター検針と料金について

更新日:2020年04月01日

平成25年4月1日から、集合住宅の水道メーターの検針および料金の算定は、次のいずれかで行っております。
 

1.私設メーター(お客様設置)がない場合

(1)または(2)の選択制

  (1)市の水道メーターの指針に基づく使用水量により料金を算定する方法(特に申請は必要ありません)

  (2)各戸の平均水量による料金を算定する方法(申請が必要となります)

   市水道メーターの指針による使用水量を使用戸数で割って、各戸が均等に使用したとみなして各戸の料金 
  を算定し、その合計を当該集合住宅の料金とする方法です。
   この料金計算の取扱を適用することによって、建物全体の料金が軽減される場合があります。

主な適用条件
  • 住居専用の集合住宅であること。
  • 各戸の住宅専用部分に風呂、便所、台所の給水設備を有すること。
  • 二世帯住宅でないこと。
申請をお考えの方への参照資料

   集合住宅における上下水道料金の各戸算定に関する取り扱い(WORD:39.5 KB) 
   各戸算定を適用した場合の料金(例)(WORD:40.5 KB)

申請書類の様式

   各戸算定適用に係る申出書(WORD:27.0 KB)
   各戸算定適用に係る誓約書(WORD:25.0 KB)
   各戸算定適用に係る戸数変更届出書(WORD:27.0 KB)
   各戸算定適用取り止めに係る届出書(WORD:30.0 KB) 
   入居状況が確認できる図面(WORD:24.5 KB)


2.私設メーター(お客様設置)がある場合

上下水道部が定める適用条件を満たし、申請のうえ契約を締結いただいたお客様については、
各戸に設置した私設メーターを上下水道部が検針し、料金についても上下水道部が各戸ごとに徴収します。

 ※令和4年8月1日から契約書様式と注意事項が変更となっております。
  変更後の契約様式等については、窓口へお問合せください。

主な適用条件

  • 各戸と共用部分の水栓に私設メーターが設置されていること。
  • 私設メーターの法定有効期間が満了していないこと。
  • 私設メーターの検針が、容易かつ確実に行えること。
  • 入口が施錠されている場合は、上下水道部お客様センターに鍵を貸し出すなど、常時私設メーターの検針等ができること。
 ※ 私設メーターの法定有効期間(8年)が満了する際は、契約されたお客様の費用負担により取替をお願いします。
 ※ 私設メーター検針手数料として、年間検針回数(6回)×私設メーター設置数×150円 を毎年請求させていただきます。

このページに関する問い合わせ先

上下水道部 経営総務室
電話番号:0595-63-4114・0595-63-4111(お客様センター)
ファクス番号:0595-64-2040
メールでお問い合わせ

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