集合住宅の水道メーター検針と料金について
更新日:2020年04月01日
平成25年4月1日から、集合住宅の水道メーターの検針および料金の算定は、次のいずれかで行っております。
※ 私設メーター検針手数料として、年間検針回数(6回)×私設メーター設置数×150円 を毎年請求させていただきます。
1.私設メーター(お客様設置)がない場合
(1)または(2)の選択制(1)市の水道メーターの指針に基づく使用水量により料金を算定する方法(特に申請は必要ありません)
(2)各戸の平均水量による料金を算定する方法(申請が必要となります)
市水道メーターの指針による使用水量を使用戸数で割って、各戸が均等に使用したとみなして各戸の料金
を算定し、その合計を当該集合住宅の料金とする方法です。
この料金計算の取扱を適用することによって、建物全体の料金が軽減される場合があります。
- 住居専用の集合住宅であること。
- 各戸の住宅専用部分に風呂、便所、台所の給水設備を有すること。
- 二世帯住宅でないこと。
集合住宅における上下水道料金の各戸算定に関する取り扱い(WORD:39.5 KB)
各戸算定を適用した場合の料金(例)(WORD:40.5 KB)
各戸算定適用に係る申出書(WORD:27.0 KB)
各戸算定適用に係る誓約書(WORD:25.0 KB)
各戸算定適用に係る戸数変更届出書(WORD:27.0 KB)
各戸算定適用取り止めに係る届出書(WORD:30.0 KB)
入居状況が確認できる図面(WORD:24.5 KB)
2.私設メーター(お客様設置)がある場合
上下水道部が定める適用条件を満たし、申請のうえ契約を締結いただいたお客様については、
各戸に設置した私設メーターを上下水道部が検針し、料金についても上下水道部が各戸ごとに徴収します。
※令和4年8月1日から契約書様式と注意事項が変更となっております。
変更後の契約様式等については、窓口へお問合せください。
主な適用条件
- 各戸と共用部分の水栓に私設メーターが設置されていること。
- 私設メーターの法定有効期間が満了していないこと。
- 私設メーターの検針が、容易かつ確実に行えること。
- 入口が施錠されている場合は、上下水道部お客様センターに鍵を貸し出すなど、常時私設メーターの検針等ができること。
※ 私設メーター検針手数料として、年間検針回数(6回)×私設メーター設置数×150円 を毎年請求させていただきます。