指定公金事務取扱者及び指定納付受託者の指定について
更新日:2026年2月9日
指定公金事務取扱者の指定
地方公営企業法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第1項の規定に基づき、次のとおり指定公金事務取扱者を指定しました。1.指定公金事務取扱者の名称及び主たる事務所の所在地
| 名称 | 所在地 |
第一環境株式会社 中部支店 |
愛知県名古屋市中村区名駅五丁目31番10号 |
水道料金、下水道使用料、受益者負担金、その他手数料等
3.指定をした日
令和8年2月6日
4.委託をした日
令和8年2月6日
指定納付受託者の指定
地方自治法第231条の2の3第1項に規定に基づき、次のとおり指定納付受託者を指定しました。1.指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地
| 名称 | 所在地 |
株式会社電算システム |
岐阜県岐阜市日置江一丁目58番地 |
水道料金・下水道使用料
3.指定をした日
令和8年1月26日

