メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
名張市

トップページ > くらしの情報 > 水道・下水道 > 下水道 > 下水道使用開始届について

下水道使用開始届について

更新日:2023年1月4日

公共下水道(排水施設等)使用開始届

 公共下水道や農業集落排水処理施設等への接続工事をして、新たに下水道を使用開始される場合は、公共下水道(排水施設等)使用開始届の提出が必要です。

未届けによる無断接続

 現地調査や聞き取りにより、公共下水道(排水施設等)使用開始届の提出がないまま、下水道を使用している事が判明し、使用者に使用料を遡及して請求する事案が発生しています。届出のない下水道使用は条例違反であり、遡及した使用料だけでなく罰則に科すこともありますので、公共下水道(排水施設等)使用開始届は遅れずに必ず届け出てください。
 また、届出をしていたが、何らかの理由で請求されていないことも考えられますので、すでに下水道を使用していながら下水道使用料の請求がない方は、下記お問い合わせ先まで早急にご連絡ください。
 なお、継続して下水道接続のお願いと現地調査を行っておりますので、ご協力をお願いいたします。

使用料請求の確認方法

 水道メーターの検針時に配布する「ご使用水量のお知らせ」(検針票)をご確認いただき、下水道に接続していながら、下水道使用料に金額の記載がない方は、請求漏れになっている可能性があります。

参考 名張市公共下水道条例 抜粋

(使用開始等の届出)
第22条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開しようとするときは、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(罰則)
第37条 偽りその他不正な行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する

このページに関する問い合わせ先

上下水道部 経営総務室
電話番号:0595-63-4114・0595-63-4111(お客様センター)
ファクス番号:0595-64-2040
メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。