浄化槽をお使いの皆様へ
更新日:2015年3月9日
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置で、微生物が活動しやすい環境を保つために維持管理することが大切です。維持管理を適正に行わないと、次第に浄化槽の機能が低下し、地域の環境を悪化させることになります。
このため、浄化槽が正常に機能するよう定期的に保守点検・清掃・法定検査をすることが浄化槽法により義務付けられています。
保守点検
浄化槽の機能が良好な状態で維持されるよう、汚泥(微生物)の管理や槽内の装置・付属機器の点検、調整、修理をする作業です。浄化槽法では家庭用浄化槽について年3回~4回実施することが定められています。
清掃
浄化槽の機能を十分発揮させるため、槽内にたまった汚泥、異物等の引出しおよび機器類の洗浄、清掃を行う作業です。浄化槽法では家庭用浄化槽について年1回以上実施することが定められています。
法定検査
浄化槽の定期健康健診ともいわれ浄化槽が正常に機能しているか総合的に判断する検査です。浄化槽を使い始めて 3 ヶ月から 8 ヶ月の間に検査を受け、その後は年 1 回定期検査が義務付けられています。検査は、知事の指定機関「一般財団法人三重県水質検査センター 電話番号:059-213-0707」が行います。