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名張市

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地区計画区域内における行為の届出について

更新日:2023年7月6日

地区計画区域内における行為の届出

名張市で地区計画の区域に指定している区域内で、建築物の新築、増築、改築、移転、用途の変更、形態・意匠の変更、工作物の建設、土地区画の形状の変更、その他地区整備計画で制限のある行為を行う場合は、その行為を行う前に市長に届け出る必要があります。

届出については、工事着手日の30日前までに、下の関連書類にある様式を記入の上、必要図面(位置図、配置図、平面図、立面図、パース等(色彩の分かるもの))を添付して都市計画室まで提出してください。

このページに関する問い合わせ先

都市整備部 都市計画室
電話番号:0595-63-7764(計画)・0595-63-7749(交通政策)・0595-63-7698(建築開発)
ファクス番号:0595-63-4677
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