地区計画区域内における行為の届出について
更新日:2024年9月24日
地区計画区域内における行為の届出
名張市で地区計画の区域に指定している区域内で、建築物の新築、増築、改築、移転、用途の変更、形態・意匠の変更、工作物の建設、土地区画の形状の変更、その他地区整備計画で制限のある行為を行う場合は、その行為を行う前に市長に届け出る必要があります。
届出については、工事着手日の30日前までに、下の関連書類にある様式を記入の上、必要図面(位置図、配置図、平面図、立面図、パース等(色彩の分かるもの))を添付して都市計画室まで提出してください。