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名張市

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建築協定について

更新日:2023年7月6日

 

建築協定とは

建築協定とは、住みやすいまちを実現するために、法律に定められた建築基準に加え、地域に合った細かな建築のルール

を定めることができる制度です。

住民の皆さんが主体となってルールを取り決め、互いに守り合っていくことで
理想のまちをつくり、育てていくことができます。                                                         hana07.gif                                                                                      

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                  → 内部リンク 「名張市内の建築協定地域」                        

建築協定の参加者

建築協定に参加できる方は、協定区域内の土地所有者及び借地権者です。

土地を借地している方が協定に参加すれば、土地所有者は参加しないこともできます。


建築協定で定めることができる内容

建築協定では、一定の区域を定め、その区域内の建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備について制限を定めることができます。

地域の実情に合った良好な環境を守るためのルールを住民の皆さん自らが取り決めます。
例えば・・・                                       hana09.gif           
 ☆ 住環境を守りたい!

    ・建物の高さや階数の制限を定められる。→ 日照を守れる。
    ・住宅用以外の建物を制限できる。   → 共同住宅・店舗を禁止し、静かな住環境を守れる。                                                                                                                                       
 ☆ プライバシーを守りたい!                                                                                    

    ・隣地境界線からの後退距離を決められる。→ 隣家とのゆったりとした距離を保てる。                    

 ☆ 住宅地の美観を守りたい!

    ・ブロック塀を禁止し、生け垣にする。  → 緑の多い住環境を保てる。    
    ・建物の屋根・壁の色彩・形を決められる。→ 美しい街並みを守れる。 

このように、建築基準法では守りきれない細かなルールを定めることができます。
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建築協定の有効期間・効力


建築協定の有効期間は住民の皆さんで決めることができます。

有効期限が長すぎると時代の変化に対応しずらくなり、短すぎると良好な街並みが形成される前に期限がきてしまうなどのことから、10年間

を目安としています。なお、有効期間中に脱退することはできません。

建築協定を結んだ後、新たに協定区域内の土地を購入するなど、土地の所有者が変わった場合にも効力が及びますので、有効期間内は住民の皆さん

の理想とする街並み、住環境を守ることができます。


建築協定に違反した場合


建築協定は、協定の参加者が互いに守っていくことを約束する私法的な契約という性格をもっていますので、公法に基づく是正命令等の

措置はとれません。建築協定の運営委員会の決定に基づき、委員長が工事の停止や是正のために必要な措置を行うことになります。

 

建築協定の運営

建築協定は、協定の参加者が基準をつくり、互いに守っていくことを約束するものです。

建築協定の運営は、参加者の皆さんで行っていく必要があります。そのために、協定参加者の代表によって運営委員会を設立し、次の例の

ような運営・活動を行います。

        
            
  運 営 活 動 例 内  容  例              
協定内容の             チェック 建築主は、建築計画等が協定内容に適合しているかを着手前にチェックシートによりチェックし、市に提出する。                                       (確認申請が伴う場合は、確認申請前にチェックシートを提出する。)                                             
              内部リンク→ 建築協定チェックシート
協定違反の     
 対処措置
協定内容に違反する行為が行われた場合の措置を違反者に要請する。
違反者が是正しない場合には、民事提訴により解決することが必要です。
協定の申請等     
手続き
建築協定書を作成し、認可申請を行う                      (有効期間前には更新や変更の申請が必要。)
有効期間内の廃止の申請(期間切れは失効する)を行う。
協定者への    
 啓発活動
総会等を利用した勉強会により、お互いに協定を守っていくことを継承する。

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建築協定の更新について


建築協定には、必ず有効期間を定めなければなりません。

名張市内の各建築協定の有効期限は10年間に設定されています。

反対する者が少ない場合にさらに10年間自動更新される協定区域もありますが、最長でも20年間を限度とし建築協定は失効します。

建築協定により守られてきたまち並みを保持し続けるため、建築協定を継続する方法には、有効期間内に変更認可を受ける方法と有効期限満了後に

新たに再締結する方法があります。

 

○名張市内における建築協定の更新実績

建築協定区域名 更新日
(認可公告日)
有効期間 更新の種類 加入率
桔梗が丘西6番町建築協定 平成16年12月3日 10年間 再締結認可 81.8%
(157/192)
桔梗が丘西6番町建築協定 平成26年9月12日 10年間 変更認可 93.2%
(179/192)
春日丘建築協定
(旧春日丘1.2.3.5.6番町建築協定)
平成31年2月5日 10年間
(自動更新10年間)
再締結認可 91.3%
(835/915)
南百合が丘建築協定 令和5年1月20日 10年間
(自動更新10年間)
再締結認可 94.4%
(205/217)




 

このページに関する問い合わせ先

都市整備部 都市計画室
電話番号:0595-63-7764(計画)・0595-63-7749(交通政策)・0595-63-7698(建築開発)
ファクス番号:0595-63-4677
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