建築物省エネ法について
更新日:2023年8月29日
パリ協定を踏まえた地球温暖化対策として、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が交付され、規制措置として一定規模以上の建築物に対するエネルギー消費性能基準への適合義務制度、届出義務制度、及び説明義務制度が、誘導措置としてエネルギー消費性能向上計画の認定制度(容積率特例)、及び基準適合認定制度(表示認定)が創設されました。
適合義務(適合性判定)
床面積が300平方メートル以上の非住宅の建築等を行う場合、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければいけません。
届出制度
床面積が300平方メートル以上の住宅の新築、増築を行う場合、省エネ計画を所管行政庁へ提出しなければいけません。
建築士による説明義務制度
床面積が300平方メートル未満の建築物(住宅、非住宅共)の建築等に対する省エネ基準適合への努力義務、及び建築士から建築主への省エネ基準適否の説明が義務付けられました。
省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)
省エネ性能の優れた建築物について、所管行政庁の認定を受けることで容積率の特例を受けることができます。(※ 省エネ性能向上計画の認定は、工事着手前に申請する必要があります。)
エネルギー消費性能基準適合認定(表示認定)
エネルギー消費性能基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができます。
なお、名張市内における建築物省エネ法の手続き等の提出先は、建築基準法第6条第1項第4号に規定される建築物については名張市、それ以外は三重県となります。
注)法律の詳しい情報は、関連リンク「国土交通省 建築物省エネ法のページ(外部サイトへリンクします)」をご覧ください。
省エネ基準への適合性判定
特定建築物(非住宅部分の床面積が300平方メートル以上)の新築、増改築をするときは、その工事に着手する前に建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録省エネ判定機関」)に提出し、省エネ基準に適合していることの適合判定を受けなければいけません。
省エネ基準に適合していなければ、建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができなくなります。
※省エネ適合性判定が必要な建築確認検査の流れ
建築物省エネ法の届出について
床面積が300平方メートル以上の住宅の新築、増改築を行う場合は、その工事に着手する日の21日前までに届出する必要があります。
なお、省エネ基準に係る民間審査機関による評価書(例:住宅性能評価書)を添付する場合は工事着手の3日前までの届出とすることができます。
届出については、建築基準法第6条第1項第4号に規定される建築物は名張市、それ以外は三重県で行います。
提出部数は、正本1部・副本1部の計2部必要となります。
○連絡先○
名張市 都市整備部都市計画室 電話番号:☎ 0595-63-7698
三重県 伊賀建設事務所建築開発室 電話番号:☎ 0595-24-8239
建築物省エネ法の認定申請手続きについて
省エネ計画向上認定・エネルギー消費性能表示認定について
建築物省エネ法の認定については、建築基準法第6条第1項第4号に規定される建築物は名張市、それ以外は三重県で行います。
提出部数は、正本1部・副本1部の計2部必要となります。
認定申請の提出窓口は、 名張市が認定を行う建築物は、名張市 都市整備部 都市計画室 へ、三重県が認定を行う場合は、伊賀建設事務所建・築開発室へそれぞれ直接提出してください。
○連絡先○
名張市 都市整備部都市計画室 電話番号:☎ 0595-63-7698
三重県 伊賀建設事務所建築開発室 電話番号:☎ 0595-24-8239
申請書等の書式について
申請書の書式等(法令様式)については、関連リンク「国土交通省建築物省エネ法のページ 関係法令等(外部サイトへリンクします)」をご覧ください。名張市細則(細則様式)については、下記関連ファイルをご覧ください。
登録住宅性能評価機関等による事前の技術的審査について
申請をしていただくにあたり、事前に登録建築物調査機関及び、登録住宅性能評価機関で技術審査を受けることが可能です。その場合、認定申請書に各機関が交付する「技術的審査適合証」及び「設計住宅性能評価書」を添付してください。
注)登録住宅性能評価機関に関する情報は、関連リンク「一般社団法人住宅性能評価・表示協会(外部サイトへリンクします)」をご覧ください。
申 請 者 | 技 術 的 審 査 → | 審 査 機 関 |
← 適 合 証 交 付 | ||
認 定 申 請 → (技術的審査適合証添付) |
三 重 県 及 び 名 張 市 |
|
← 認 定 証 交 付 |
建築物省エネ法の各種手続きにかかる手数料について
建築物省エネ法の各種申請手数料は下表のとおりです。
適合性判定手数料(非住宅のみ)
手数料表をご覧ください → 『建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料』(PDF形式)
省エネ性能向上計画認定手数料(容積率特例)
手数料表をご覧ください → 『建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料』(PDF形式)
エネルギー消費性能基準適合認定手数料(表示認定)
手数料表をご覧ください → 『建築物エネルギー消費性能基準適合認定手数料』(PDF形式)
関連リンク
- 国土交通省 建築物省エネ法のページ(外部サイトにリンクします)
- 一般財団法人 住宅性能評価・表示協会(外部サイトにリンクします)
関連ファイル
- 様式第1号 軽微変更該当証明申請書(WORD:20KB)
- 様式第1号の2 軽微変更該当証明書(WORD:18KB)
- 様式第1号の3 取下届(WORD:19KB)
- 様式第1号の4 記載事項等変更届(WORD:17KB)
- 様式第1号の5 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事が完了した旨の報告書(WORD:21KB)
- 様式第2号 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従って工事が行われた旨の確認書(WORD:21KB)
- 様式第3号 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事を取りやめる旨の申出書(WORD:19KB)
- 様式第4号 認定申請取下届(WORD:22KB)
- 様式第5号 軽微な変更届(WORD:16KB)
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