国土利用計画法について
更新日:令和7年6月26日
1.国土利用計画法とは
国土利用計画法は、国土利用計画や土地利用基本計画の策定、土地取引に関する規制等により、国土の総合的かつ計画的な利用を図ることを目的としています。その目的達成の一環として、土地の投機的取引や地価高騰を抑制し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために「土地取引規制制度」を設けています。
土地取引規制制度では、対象となる土地取引を行った場合に届け出る「事後届出制」と、注視区域内や監視区域内で対象の土地取引をする前に届け出る「事前届出制」、規制区域内で対象の土地取引を行う場合は事前に許可を要する「許可制」で構成されています。
名張市は全域において「注視区域」や「監視区域」、「規制区域」の指定がありませんので、すべて「事後届出制」となります。
2.届出の対象要件ついて
下記の表に記載の要件にすべて該当する土地取引の場合は届出が必要です。
No. | 要件 | 説明欄 |
1. | 下記のいずれかの土地の権利に関するもの ・所有権 ・地上権 ・賃借権 ・上記3種のいずれかの権利の取得を目的とする権利※ |
左記の米印(※)に該当する権利として、予約完結権や買戻権、 信託受益権などが挙げられます。 |
2. | 契約(予約含む)により権利の移転または設定される | 契約全般を指しています。契約が発生しうるものとして売買の ほかに、交換や入札、代物弁済などが挙げられます。 |
3. | 対価の受益がある | 左記の対価には金銭に限らず、金銭に換算しうる経済的価値を広く 含みます。地上権または賃借権の設定の場合、権利金その他の一時金に 相当する額の授受を伴う契約が該当します。 |
4. | 面積が5,000平方メートル以上の一体的とみなせる土地 (一団の土地)である |
名張市は全域が「市街化区域以外の都市計画区域内」であるため、 一律5,000平方メートル以上となります。 一団の土地については、下記の国土交通省のサイトをご確認ください。 一団の土地について(外部サイトにリンクします) |
権利、契約形態、対価の受益方法については、上記の例示以外にも様々なものがありますので土地の取引時にはご注意ください。
3.届出書の提出について
届出書の提出について、宛先は三重県知事とし、提出先は名張市(4階 都市計画室)となります。
提出期限は契約日から起算して14日以内(14日目が役所の休日である場合、その翌日)です。
郵送でのご提出の場合、14日以内に名張市役所へ必着するようにしてください。
名張市が受理した届出書は三重県へ送付され、三重県にて内容を審査されます。
審査に関する詳細は下記の三重県サイトをご確認ください。
届出の流れについて(外部サイトにリンクします)
4.届出書の添付資料、部数、様式について
届出書に添付が必要な資料は下記のとおりです。
- 縮尺5万分の1以上の土地の位置を明らかにした位置図
- 縮尺5千分の1以上の土地及びその付近を明らかにした図面(住宅地図でも可)
- 土地の形状を明らかにした図面(公図等)
- 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
届出書の必要部数は3部(正本1部、副本2部)です。
なお、副本も含めてすべて返却されませんので、あらかじめご了承ください。
届出書の様式および記載例については、下記の三重県サイトをご確認ください。
なお、令和7年7月1日以降は新様式での届出が必要となりますのでご注意ください。
届出に必要な資料、記載例(外部サイトにリンクします)
関連リンク
- 土地取引規制制度について(国土交通省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 国土利用計画法の届出について(三重県ホームページ)(外部サイトにリンクします)