国土利用計画法の届出について
更新日:2023年7月6日
「国土利用計画法(国土法)」に基づく届出
届出の要件
次の面積要件を満たした土地について、売買や交換などの土地取引の契約を締結した場合には、土地の権利取得者(譲受人)はその契約を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含む)に、その旨を市長を経由して三重県知事に届け出る必要があります。
詳細については下記リンク及び都市計画室へお問合わせください。
届出対象となる土地(面積)
- 名張市内の5,000平方メートル以上の土地
関連リンク
- 三重県HP(外部サイトにリンクします)