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名張市

国土利用計画法の届出について

更新日:2023年7月6日

「国土利用計画法(国土法)」に基づく届出

届出の要件

 次の面積要件を満たした土地について、売買や交換などの土地取引の契約を締結した場合には、土地の権利取得者(譲受人)はその契約を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含む)に、その旨を市長を経由して三重県知事に届け出る必要があります。
詳細については下記リンク及び都市計画室へお問合わせください。

届出対象となる土地(面積)

  • 名張市内の5,000平方メートル以上の土地

 

このページに関する問い合わせ先

都市整備部 都市計画室
電話番号:0595-63-7764(計画)・0595-63-7749(交通政策)・0595-63-7698(建築開発)
ファクス番号:0595-63-4677
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