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名張市

名張市における開発行為について

更新日:2023年4月28日

開発行為とは

 開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物(コンクリートプラントや野球場、墓園など)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいいます。
 名張市においては計画敷地面積が1,000平方メートル以上の開発行為が許可が必要な行為の対象となり、三重県知事の許可(都市計画法第29条許可)が必要となります。

 また、三重県への申請先は計画敷地面積の大きさにより下記のとおり異なります。開発許可の要否についても計画敷地面積の大きさに応じて下記の窓口にてご確認していただきますようお願いします。

計画敷地面積が1ヘクタール以上 三重県 県土整備部 建築開発課(本庁)
計画敷地面積が1ヘクタール未満 三重県 伊賀建設事務所 建築開発課(伊賀庁舎)

 都市計画法上の技術基準等については下記リンクを参照のうえ、三重県にお問い合わせください。
三重県のe-すまいページ(外部サイトにリンクします)

『土地の区画形質の変更』とは

 土地の「区画の変更」、「形の変更」、「質の変更」のいずれかに該当することをいいます。

区画の変更 道路等の公共施設の新設、廃止による土地の物理的状況の区分の変更をいいます。
なお、単なる土地の分合筆(権利区画の変更)は対象となりません。
形の変更 おおむね30センチメートル以上の切土、盛土等によって土地の物理的形状を変更することをいいます。
質の変更 農地や森林などの宅地以外の土地を宅地化することをいいます。

 なお、開発許可の要否は三重県が判断いたしますので、これらに該当するかご不明な場合は三重県へご確認していただきますようお願いします。

 土地の区画形質の変更の例として、下の画像のような行為が挙げられます。
土地の区画形質の変更の例

名張市住宅地造成事業等に関する指導要綱

 名張市では、上記開発行為等を行う場合は『名張市住宅地造成事業等に関する指導要綱』により、本市の良好な都市環境の保全と秩序ある都市形成を図り、無秩序な開発行為を防止するとともに、公共公益施設の整備充実を図るため、開発行為に対する指導の基準を定めています。これにより、名張市との事前協議が必要になります。
 
 名張市における開発行為に関する簡易的なフローチャートを下記のPDFにて掲載しております。
 名張市における開発行為に関する簡易フローチャート

 詳しくは、名張市都市計画室へお問い合わせください。

 ※令和3年2月16日付で指導要綱細則と様式を一部変更しましたのでご注意ください。(下記の関連ファイルは最新のものです)

開発行為等調整委員会について

 名張市では、『名張市住宅地造成事業等に関する指導要綱細則』に基づき、計画敷地面積の大きさが3,000平方メートル以上の開発行為に関しては『開発行為等調整委員会』を開催しております。
(計画敷地面積が3,000平方メートル未満であっても計画によっては開催することがございます。)

 開発行為等調整委員会では、事業者より提出されましたマスタープランに基づき副市長や各部局長、都市計画室の間で計画されている開発行為が名張市の土地利用計画などに整合しているかどうかを諮問します。

 開発行為等調整委員会は毎月の第4または第5週目のいずれかの日としております。
開発行為等調整委員会に諮問する開発計画の場合、その月の開催日の1週間前までには修正の必要のない完成されたマスタープランが必要となりますのでご注意ください。
(例:開発行為等調整委員会の日が31日⇒提出期限は24日)

 開発行為等調整委員会への諮問の要否や委員会開催日などついて、ご不明な点がございましたら
名張市都市計画室へお問い合わせください。

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このページに関する問い合わせ先

都市整備部 都市計画室
電話番号:0595-63-7764(計画)・0595-63-7749(交通政策)・0595-63-7698(建築開発)
ファクス番号:0595-63-4677
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