建設リサイクル法に基づく届出及び建築物除却届について
更新日:2024年9月4日
建設リサイクル法に基づく届出について
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」は、建設廃棄物のリサイクルを目的とし、次の事項が義務化されています。
・建築物等の新築や除却工事の際、資材の分別解体と再資源化を行わなければなりません。
・工事の発注者や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行わなければなりません。
・解体工事の実施には建設業許可(土木、建築、又は解体工事業)、又は解体工事業登録が必要です。
対象建設工事
建築物の解体工事 | 床面積が80平方メートル以上 |
---|---|
建築物の新築・増築工事 | 床面積が500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替 | 工事金額が1億円以上 |
土木工事等 | 工事金額が500万円以上 |
届出の時期
工事着手の7日前まで
届出先
- 〇 建築基準法第6条第1項第4号の建築物 : 名張市長 (名張市 都市整備部 都市計画室)
- 〇 建築基準法第6条第1項第1号~第3号の建築物 : 三重県知事 (伊賀建設事務所 建築開発室)
- 〇 土木工事・その他の工作物 : 三重県知事 (伊賀建設事務所 事業推進室)
- (※ 三重県の窓口については下記外部リンク参照 「e-すまい三重」)
提出書類等
- 〇 届出書(様式第1号)
- 〇 分別解体等の計画等(別表1~3のいずれか)
別表1 建築物に係る解体工事
別表2 建築物に係る新築工事等
別表3 建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等 - 〇 付近見取図〔1/2500程度の位置図〕(工事現場を赤色で示すこと)
- 〇 設計図(配置図、立面図等)または写真2面
- 〇 工程表
- 〇 委任状
建築物除却届について
上記の建設リサイクル法とは別に、建築物の解体(除却)時には建築基準法第15条の規定による「建築物除却届」の提出が必要になります。
ただし、届出対象条件や届出先が建設リサイクル法の届出とは異なり、下記のとおりです。
なお、既存の建築物を除却した後、引き続き、当該敷地に建築物(床面積の合計が10平方メートルを超えるもの)を建築する場合、建築確認申請に添付する「建築工事届」第四面へ除却情報を記載してください。この場合、建築物除却届を新たに提出する必要はありません。
(電話番号:0595-63-7698)へお問い合わせください。
ただし、届出対象条件や届出先が建設リサイクル法の届出とは異なり、下記のとおりです。
対象建設工事
除却する建築物の床面積の合計が10平方メートルを超えるもの。なお、既存の建築物を除却した後、引き続き、当該敷地に建築物(床面積の合計が10平方メートルを超えるもの)を建築する場合、建築確認申請に添付する「建築工事届」第四面へ除却情報を記載してください。この場合、建築物除却届を新たに提出する必要はありません。
届出の時期
工事着手の前日まで。届出先
届出書の宛先は「三重県知事」ですが、名張市を経由しますので、窓口の「名張市 都市整備部 都市計画室」へ提出してください。提出書類等
様式は建築基準法施行規則に定められたものとなっており、下記外部リンク「国土交通省(建築工事届・建築物除却届)」からダウンロードすることができます。建設リサイクル法及び建築物除却届に関するお問い合わせについて
建設リサイクル法及び建築物除却届についてご不明な点・ご相談がある場合は、名張市 都市整備部 都市計画室(電話番号:0595-63-7698)へお問い合わせください。
関連リンク
- e-すまい三重(外部サイトにリンクします)
- 国土交通省(建設リサイクル法関係)(外部サイトにリンクします)
- 国土交通省(建築工事届・建築物除却届)(外部サイトにリンクします)