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名張市

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低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について

更新日:2023年12月5日

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

 本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、個人が譲渡価格500万円以下または800万円以下(※)の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
 (※)令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。

 要件など詳細は、国土交通省の関連ページをご覧ください。 

特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」は、都市計画室で発行します。

・この特例措置による特別控除について、確定申告するにあたり、「低未利用土地等確認書」が必要となります。

・この確認書の発行は、低未利用土地等が存する市町村が行っています。

申請書の提出 及び 確認書の交付について

・下記の申請書(様式1-1)に記入のうえ、必要書類(別表参照)を添えて、ご本人様が市役所4階都市計画室窓口へ提出してください。

   別表:市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類及び確認事項等一覧表

・ご本人様による提出等が困難な場合は、委任状を提出してください。
 
・郵送による書類の提出は原則として受け付けておりません。交付についても原則として窓口で行います。
 窓口での提出及び確認書の受領が困難な事情のある方は別途ご相談ください。

・確認書の交付時に手数料(300円)を徴収させていただきます。

・申請書の提出から確認書の交付まで、1週間から2週間程度かかります。余裕をもって申請してください。

・詳しくは、都市計画室(下記問い合わせ先)までお問い合わせください。

 

このページに関する問い合わせ先

都市整備部 都市計画室
電話番号:0595-63-7764(計画)・0595-63-7749(交通政策)・0595-63-7698(建築開発)
ファクス番号:0595-63-4677
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