低未利用土地等確認書の交付について
更新日:2025年3月4日
低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置
本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、個人が譲渡価格500万円以下( 一定の場合は800万円以下 )の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
市では、市内に所在する低未利用土地等について、本特例措置による特別控除を受けるための確定申告に必要な「低未利用土地等確認書」を交付します。
特例措置の適用対象となる譲渡の要件に該当するか確認の上、必要書類を揃えて申請してください。
特例措置の適用対象となる譲渡の主な要件
1 | 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡したものであること。 |
2 | 譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。 |
3 | 譲渡した人(売主)が個人であること。 |
4 | 譲渡された人(買主)が配偶者や直系血族、生計を一にする親族等でないこと。 |
5 | 譲渡した金額が低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。 (用途地域内の低未利用土地等で、令和5年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡した場合は800万円以下であること。) |
6 | 譲渡後にその低未利用土地等の利用がされること。 例:住宅、店舗、事務所、工場・作業場等 ※コインパーキングは適用対象外 |
7 | この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から、前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと。 |
8 | 売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例の適用を受けないこと。 |
・詳細は国土交通省「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について」をご確認ください。
・確認書の交付をもって本特例措置が適用されることを確約するものではありません。適用の可否については事前に税務署へお問い合わせください。
低未利用地土地等確認書交付に係る必要書類
1 | 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1) |
2 | 売買契約書の写し |
3 | 土地等の登記事項証明書 |
4 | 低未利用土地等であることの確認書類 下記のいずれか1点を提出してください。 (1)名張市空き家バンクへの登録状況等確認のための同意書 ※名張市空家バンクに登録している場合 (2)宅地建物取引業者の広告(現況更地・空き家・空き店舗である旨の記載要) (3)電気・水道又はガスの使用中止日が確認できる書類 例:閉栓証明書、料金引き落としの通帳の写し等(使用中止日が売買契約の1ヶ月以上前であること) (4)別記様式1-2 宅地建物取引業者が証する書類 ※(1)~(3)の書類を提出できない場合 ・農地や山林等で上記(1)~(4)の書類が提出できない場合はご相談ください。 |
5 | 譲渡後の利用についての確認書類 下記のいずれか1点を提出してください。 (1)別記様式2-1 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合 (2)別記様式2-2 宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合 (3)別記様式3 (1)(2)を提出できない場合 |
6 | 委任状(代理人が手続きされる場合) |
手続きの流れ
●窓口の場合
1.【申請者】上記の必要書類を窓口にご提出ください。
2.【都市計画室】申請内容の確認が終わりましたら、申請者に電話等でご連絡します。
3.【申請者】交付手数料(1件につき300円)をご持参の上、確認書を受け取りに窓口へお越しください。
●郵送での手続きを希望される場合
1.【申請者】上記の必要書類と返信用封筒(宛名記載・所要額の切手貼付)を当室に郵送してください。
2.【都市計画室】申請内容の確認が終わりましたら、申請者に納入通知書を郵送します。
3.【申請者】届いた納入通知書により、金融機関で交付手数料(1件につき300円)を入金してください。
4.【都市計画室】入金確認後、低未利用土地等確認書を申請者に郵送します。
留意事項
・申請書を受理してから確認書の交付まで1~2週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。
・審査の結果、確認書が発行できなかった場合でも、書類の準備に要した費用の払い戻し等はいたしません。
・提出書類の返却は行いませんので、必要な場合はあらかじめコピーをお取りください。
・記載内容に不備や疑義が生じた場合は、メールや電話等で確認をすることがありますのでご了承ください。
関連リンク
- 国土交通省の関連ページ(外部サイトにリンクします)