都市計画法第53条許可申請
更新日:2024年9月4日
都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内に建築物の建築をする場合には許可が必要です。
都市計画施設とは
都市計画法第11条第1項各号に掲げる都市施設で、都市計画決定された施設を指します。
都市計画道路、都市計画公園、都市計画下水道等がこれに当たります。
市街地開発事業とは
都市計画法第12条第1項各号に掲げられた面的整備事業のことで、土地区画整理事業等がこれに当たります。
建築物とは
建築基準法第2条第1号で規定されているものを指します。
建築とは
建築物を新築し、増築し、改築し、または移転すること(建築基準法第2条第13号)を言います。
許可基準
申請された建築が都市計画施設等に関する都市計画に適合し、または次に掲げる条件に該当し、かつ容易に移転し、もしくは除去することができるものであること。
- 階数が2階以下でかつ地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
許可のいらない行為
- 階数が2以下で、かつ地階を有しない木造の建築物の改築または移転。
- 非常災害のため必要な緊急措置として行う行為。
- 都市計画事業の施行として行う行為またはこれに準ずる行為として政令で定める行為。
- 法第11条第3項により離隔距離の最小限度および載荷重の最大限度が定められた区域内で行う行為で、それらの限度に適合するもの。
- 道路法第47条の6に規定する道路一体建物の建築、あるいは当該都市計画施設である道路を管理することとなる者が行う建築物の建築。
申請書および添付図書
- 許可申請書(別記様式第10号)
- 覚書
- 摘要書
- 委任状(任意様式)
- 添付図書
・位置図(縮尺2,500分の1の都市計画基本図に、建築物の敷地の位置及び都市計画施設を表示したもの)
・配置図(縮尺500分の1以上 都市計画施設を表示したもの)
・平面図(縮尺200分の1以上)
・立面図(縮尺200分の1以上で2面以上のもの)
・断面図(縮尺200分の1以上で当該建築物等の主要構造部を明らかにした2面以上のもの。構造部材の記載がない場合は、矩計図等の構造が分かる図書を添付してください)
・その他参考となるべき事項を記載した図書
※都市計画基本図と都市計画道路図は名張市都市計画室の窓口で複写(A3サイズ、白黒、1枚10円)を提供しています。
※都市計画基本図はこちらからダウンロードもできます。
【提出部数】 2部(正本1部、副本1部)
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、リンク先から無料ダウンロードしてください。