都市計画審議会の役割
更新日:2015年3月5日
名張市都市計画審議会は都市計画法第77条の2第1項の規定に基づき設置された、都市計画に関する事項を調査・審議するための機関です。
名張市都市計画審議会条例
- 制定 昭和56年4月1日条例第16号
- 改正 平成7年9月29日条例第29号
- 改正 平成11年6月30日条例第12号
- 改正 平成12年3月29日条例第1号
- 改正 平成15年3月28日条例第6号
- 改正 平成18年6月27日条例第22号
- 改正 平成20年12月25日条例第40号
- 改正 平成21年6月25日条例第30号
設置
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、都市計画に関する事項を調査審議するため名張市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置き、審議会に関し必要な事項については同条第3項の規定に基づき、この条例の定めるところによる。
組織
第2条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が委嘱する委員をもって組織する。
- (1)学識経験のある者 5名
- (2)市の議会の議員 3名
- (3)市の住民 3名
- (4)関係行政機関の職員および市長が必要と認める者 若干名
2 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員は、非常勤とする。
臨時委員および専門委員
第3条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干名を置くことができる。
3 臨時委員および専門委員は、市長が委嘱する。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
6 臨時委員および専門委員は、非常勤とする。
会長等
第4条 審議会に会長および副会長各1名を置く。
2 会長および副会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
会議
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員および議案に関係のある臨時委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員および議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
小委員会
第6条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、小委員会を設置することができる。
2 小委員会に属すべき委員および専門委員は、会長が指名する。
幹事
第7条 審議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて審議会の会務を処理する。
庶務
第8条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。
委任
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月29日条例第29号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日条例第12号抄)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第1号抄)
施行期日
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
名張市都市計画審議会条例の一部改正に伴う経過措置
2 この条例による改正後の名張市都市計画審議会条例第2条第1項第2号に掲げる委員の数は、平成12年10月31日までの間は、5名とする。
附則(平成15年3月28日条例第6号抄)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日条例第22号抄)
施行期日
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第40号抄)
施行期日
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月25日条例第30号)
施行期日
1 この条例は、公布の日から施行する。