三重県景観計画に基づく届出
更新日:2018年5月21日
三重県景観計画に基づく届出窓口について
名張市域内での行為にかかる届出窓口は、名張市都市計画室となります。
三重県では、良好な景観づくりを進めるため、三重県景観づくり条例を制定するとともに、景観法に基づく三重県景観計画を定めました。この景観計画に基づき、三重県景観計画の区域内(注1)では、平成20年4月1日以降に着手する建築物の建築等の行為については、あらかじめ当該市町の窓口をとおし届出(審査あり)が必要となります。また、この届出の受理の日から原則30日間(最大90日)は行為に着手することができません。(注2)
注1:三重県景観計画の区域とは、景観行政団体の区域を除く三重県全域(名張市域も含む)となります。
- 景観行政団体については 三重県都市政策課内のページ(外部サイトにリンクします)
注2:着手できない期間については、短縮できる場合があります。
- 三重県景観計画や届出に関する詳しい内容については、 三重県都市政策課のホームページ(外部サイトにリンクします)にてご確認ください。
三重県景観計画に基づく届出の流れについて
行為の計画から着手までの流れは、次のとおりになります。また、計画内容に関する事前相談は、三重県都市政策課 景観・屋外広告班(電話番号:059-224-2748)までお問合せください。
注:届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。(景観法第103条第1号)
注:変更命令に従わなかった場合は、50万円以下の罰金に処せられることがあります。(景観法第102条第1号)