メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
名張市

トップページ > くらしの情報 > 住宅 > 空き家対策 > 空き家の除却について

空き家の除却について

更新日:2024年3月1日

名張市特定空家等及び不良空家除却費補助金について

 事業概要

 ○安全・安心な住環境づくりを進めるため、名張市内の特定空家等及び不良空家の除却を行う方に、
  予算の範囲内で除却費用の一部を補助します。
 
 ○本補助金の詳細、申請手順等については以下をご確認ください。

  ※名張市特定空家等及び不良空家除却費補助金チラシ (PDF:162KB)

  ※除却費補助金申請手順  (PDF:171KB)

  ※名張市特定空家等及び不良空家除却費補助金交付要綱 (PDF:138KB)


 対象区域

 名張市内全域

 対象となる空家等

 名張市内にある「 特定空家等 」または「 不良空家 」

  特定空家等とは・・・市が特定空家等の認定を行った建築物(ただし、空き家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)
                                 第22条3項に規定する措置が命じられているものは除きます)
  
  不良空家とは ・・・次の(1)~(3)のすべてを満たす建築物※注1
            (1)1年以上居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの
            (2)延べ床面積の2分の1以上が居住用として使用されていたもの
            (3)構造等の腐朽または破損などにより、著しく危険性があり、居住することが不適当なもの
                例:外壁や屋根等が大きく変形し、又はそれらを貫通する穴が開いているもの
                例:柱や梁が数か所で折れたり腐っているもの
             ※注1 空き家等の周囲に民家等又は道路、公園があり、そのまま放置すると破損等により周囲に対して
                影響のあるもの  
 
  ※不良空家の除却について補助金交付申請を希望される方は、あらかじめ事前判定申請書を提出していただき、その後、市職員による
   現地調査に基づき、不良空家に該当するかどうかの判定を受ける必要があります。
  
  ※不良空家の判定は事前判定申請書の受付順に行います。
   


 補助対象者

 次の(1)~(5)のすべてを満たす方(個人に限る)が対象となります。
 (1)対象建築物の所有者(相続人)
   (※対象建築物の所有者と土地の所有者が違う場合は、土地の所有者の除却についての同意が必要です)

 (2)対象建築物が複数人の共有(相続人を含む)である場合は、その共有者全員から除却についての同意を得られる者であること

 (3)対象建築物に所有権以外の権利が設定されていないこと
   (※ただし、その権利を有する者全員から除却についての同意を得られれば可)

 (4)市税の滞納がないこと
   (※補助対象者のほかに共有者がある場合は、その共有者全員についても同様に市税の滞納がないこと) 

 (5)暴力団員でないこと
   (※補助対象者のほかに共有者がある場合は、その共有者全員についても同様に暴力団員でないこと)


 補助対象工事

 次のすべてを満たす工事が対象となります。
 (1)名張市内に本店、支店又は営業所を有する解体工事業の許可を受けている事業者による除却工事
 
 (2)他の公的な補助金等の交付を受けていない除却工事
    
  ※敷地内の付属物(樹木、門等)、補助対象空家等と一体とみなされない地下埋設物の除却工事等は補助対象外です。
  ※補助金申請年度の2月末までに除却工事の完了及び完了実績報告書の提出を完了する必要があります。


 補助金額

 
  対象工事費の3分の1以内(上限は30万円)


 募集期間

令和5年5月15日から令和5年12月8日まで
※ただし、予算がなくなり次第終了します。
※事前判定申請の受付は、令和5年11月24日を目途に終了します。

 注意事項

 ・不良空家の除却について補助金の交付を希望される方は、補助金交付申請書の提出前に、所有されている空き家が
  不良空家に該当するかどうかについて、市の判定を受けている必要があります。 

 ・除却工事の請負契約は、補助金交付決定通知後に契約を結ぶ必要があります。

 ・補助金交付決定通知書の発行前に除却工事の契約又は工事の着手をされた場合は補助金の交付対象となりません。
 
 ・補助金申請年度の2月末までに除却工事の完了及び完了実績報告書の提出を完了する必要があります。
 
 ・各書類の提出期限が守られない場合は、補助金の支払いができないことがあります。
 
 ・建築物を除却した場合、固定資産税等の住宅用地に対する課税標準の特例が適用されなくなるため、
  次年度から固定資産税が増額することがあります。
  詳しくは、課税室資産税担当(0595-63-7437)までお問合せください。
 
 ・跡地の活用については、建築基準法等による規制がある場合があります。
  詳しくは都市計画室建築開発担当(0595-63-7698)までお問合せください。

 ・除却後の跡地が空き地となる場合は、空き地の適正管理を行う必要があります。
 
 ・本補助金について相談があり、市において不良空家の調査を行った場合は、本補助金を活用し除却を行うか否かに関わらず、
  市から建築物の維持管理について指導を受けることがあります。


 よくある質問

  Q 空家等を解体したいけれど、どこに頼めばいいのかわからない。
  A 空家等の解体業務等を実施いただける業者が載った【令和4年8月3日現在】令和4年度空家等適正管理等事業者届出者名簿(PDF:105KB)を作成しています。
     業務欄に「解体」と記載されている事業者が解体業務を実施いただけます。解体をお考えの際の参考にしてください。

  Q 雨漏りにより、床や壁等の一部が破損している場合は補助金の対象となる不良空家に該当しますか。
  A 建物全体に影響を及ぼさないような破損箇所が複数箇所ない場合などは該当しない可能性が高いと考えられますが、
     不良空家の判定は不良度判定基準に基づき、現地調査をもとに総合的に判断させていただきます。
    場合によっては該当する場合もございますので、判断が難しい場合は一度お問い合わせください。

  Q 補助金申請についての手続きの流れを教えてください。
  A 除却費補助金申請手順をご覧ください。
 
  Q 補助対象内となる工事の経費を具体的に教えてください。
  A 補助対象内となる工事の経費とは、申請のあった建物の解体・処分費、工事に係る足場等の仮設費等です。
     また、補助対象外となる工事の経費は、動産(家財道具)の処分費、除却工事に伴う隣家外壁の補修費、
    補助対象外となる工事にかかる諸経費等です。これらの項目は見積書の中で補助対象内の項目と分けていただく必要があります。
   
  Q 山奥に1軒のみあるような空き家でも対象となりますか。
      A 老朽化が激しく、破損等している空き家であっても、周囲に民家等及び道路・公園等がなく、そのまま放置しても周囲に対して
    影響がないと判断できる場合は対象になりません。

申請等の書類様式・添付書類一覧


【 不良空家の事前判定を申請する場合 】
  ※補助金交付の申請前に提出してください

【様式第4号】名張市特定空家等及び不良空家除却費補助金事前判定申請書
       (PDF:61KB)

 <  必ず添付していただく書類  >

 ・判定対象建築物の位置図及び間取図
 ・判定対象建築物の現況写真(外観写真)
 ・判定対象建築物の登記事項証明書又は所有権を確認することができる書類
 ・判定対象建築物が所在する土地の登記事項証明書
 ・判定対象建築物が居住その他の使用がなされていないことが常態であることが
  確認できる書類
  (例:電気又はガスの閉栓証明書、水道の使用廃止届等)
  (例:事業者等の空き家の管理委託契約書等)

 < 該当する方のみ添付していただく書類 >

  • 建物が建っている土地に建物の所有者以外の所有者がいる場合
  ・【様式第1号】同意書(土地所有者用)(PDF:80KB)
  • 登記事項証明書に記載の所有者が複数人いる場合
  ・【様式第2号】同意書(共有者用)(PDF:58KB)
  • 登記事項証明書に記載の所有者が死亡している場合
  ・登記事項証明書に記載の所有者の相続人すべてがわかる相続関係図(家系図)
  ・上記相続関係図(家系図)に記載される相続人の関係性が分かる戸籍の全部事項証明書     
  ・【様式第3号】同意書(共同相続人用)(PDF:59KB)
    ※申請者以外に相続人がいる場合(すべての相続人の同意が必要)
  • その他市長が必要と認める書類
【 補助金の交付申請をする場合 】
  ※事業の実施前(除却工事の契約前)
   に提出してください

【様式第6号】名張市特定空家等及び不良空家除却費補助金交付申請書
        (PDF:76KB)

 < 必ず添付していただく書類(事前判定申請書に添付した書類については省略可)>

 ・補助対象空家等の位置図及び間取図
 ・補助対象空家等の現況写真(外観写真)
 ・補助対象空家等の登記事項証明書又は所有権を確認することができる書類。
 ・補助対象空家等が所在する土地の登記事項証明書
 ・補助対象空家等が居住その他の使用がなされていないことが常態であることが
  確認できる書類
  (例:電気又はガスの閉栓証明書、水道の使用廃止届等)
  (例:事業者等の空き家の管理委託契約書等)
 ・【様式第7号】事業実施計画書 (PDF:55KB)
 ・補助対象工事に係る解体工事業者の見積書(内訳が記載されたものが必要)
  ※解体工事業者は名張市内に本支店、営業所のあるものに限る
 ・補助対象工事に係る解体工事業者の許可書の写し
 ・【様式第8号】市税納付状況等照会同意書 (PDF:58KB)

 < 該当する方のみ添付していただく書類(事前判定申請書に添付した書類については省略可)>

  • 名張市特定空家等及び不良空家除却費補助金不良度判定結果通知書の写し
  • 建物が建っている土地に建物の所有者以外の所有者がいる場合
  ・【様式第1号】同意書(土地所有者用)(PDF:80KB)
  • 登記事項証明書に記載の所有者が複数人いる場合
  ・【様式第2号】同意書(共有者用)(PDF:58KB)
  • 登記事項証明書に記載の所有者が死亡している場合
  ・登記事項証明書に記載の所有者の相続人すべてがわかる相続関係図(家系図)
  ・上記相続関係図(家系図)に記載される相続人の関係性が分かる戸籍の全部事項証明書     
  ・【様式第3号】同意書(共同相続人用)(PDF:59KB)
    ※申請者以外に相続人がいる場合(すべての相続人の同意が必要)
  • その他市長が必要と認める書類
【 除却工事完了実績報告をする場合 】
  ※事業の完了後に提出してください
   
(事業の完了した日の翌日から起算して
    30日以内、又は翌年の2月末日の
    いずれか早い日までに提出)

【様式第13号】名張市特定空家等及び不良空家除却費補助金完了実績報告書
        (PDF:50KB)

 < 必ず添付していただく書類 >

 ・補助対象工事に係る解体工事業者との契約書の写し
 ・補助対象工事に係る解体工事業者の領収書の写し
 ・補助対象工事に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
 ・工事の完了を確認することができる写真
 ・その他市長が必要と認める書類

【 計画の変更をしようとする場合 】 【様式第10号】名張市特定空家等及び不良空家除却費補助金計画変更承認申請書
        (PDF:81KB)
【 補助事業の廃止(中止)をする場合 】 【様式第12号】名張市特定空家等及び不良空家除却費補助金廃止(中止)届
         (PDF:48KB)
【 補助金の請求をする場合 】
  ※交付確定通知後に提出してください
【様式第15号】名張市特定空家等及び不良空家除却費補助金支払請求書
        (PDF:30KB)

このページに関する問い合わせ先

都市整備部 住宅室
電話番号:0595-63-7740
ファクス番号:0595-63-4677
メールでお問い合わせ

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。