空き家発生を抑制するための特別措置について(3,000万円特別控除)
更新日:2024年4月1日
制度の概要
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度です。また、本特例措置については2027年(令和9年)12月31日まで延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。
さらに、令和5年度税制改正要望の結果、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。
※本特例措置を受けるためにはいくつかの要件があります。
詳細は、国土交通省のホームページをご覧いただくか、管轄の税務署へお問い合わせください。
被相続人居住用家屋等確認書について
本特例を受けるにあたって、確定申告の際に「被相続人居住用家屋等確認書」の提出が必要になります。名張市に所在する家屋については、「被相続人居住用家屋等確認書」を住宅室にて発行します。
関連リンクの申請様式に記入のうえ、必要書類を添えて提出してください。
※譲渡日によって様式が変わりますのでご注意ください。
なお、交付手数料は300円となります。
関連リンク
- 国土交通省HP 空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(外部サイトにリンクします)