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名張市

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管理不全の空き家による住宅用地特例の解除について

更新日:2024年11月5日

管理が不十分な空家など固定資産税が上がる場合も

令和5年12月の法改正により、市からの状態改善の勧告に対して、必要な措置が講じられない空家の敷地については、住宅用地特例(固定資産税の減額措置)の対象外となり、固定資産税の税額が高くなる場合があります。空家を所有している人は、引き続き、適正な管理・活用をお願いします。

このページに関する問い合わせ先

都市整備部 住宅室
電話番号:0595-63-7740
ファクス番号:0595-63-4677
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