管理不全の空き家による住宅用地特例の解除について
更新日:2024年11月5日
管理が不十分な空家など固定資産税が上がる場合も
令和5年12月の法改正により、市からの状態改善の勧告に対して、必要な措置が講じられない空家の敷地については、住宅用地特例(固定資産税の減額措置)の対象外となり、固定資産税の税額が高くなる場合があります。空家を所有している人は、引き続き、適正な管理・活用をお願いします。
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