地籍調査成果の交付申請をされる方へ
更新日:2023年2月27日
地籍調査等の成果の閲覧や証明交付申請について
国土調査法第19条第2項の規定に基づき認証された成果や、国土調査法第19条第5項の規定に基づき指定された成果は、窓口で閲覧いただくことができます。
また、交付申請書を提出いただくことで、証明書の交付を受けていただくことができます。
詳しくは、都市整備部 用地対策室(63-7952)までお問い合わせください。
地籍調査等の成果の閲覧の手続き
用地対策室の窓口(市役所4階)にて、以下の地籍調査等の成果について、無料で閲覧をしていただけます。
窓口にて、地籍調査等の成果の閲覧をしたい旨お申し出ください。
閲覧していただける成果
- 地籍図根三角点成果表及び点の記
- 地籍図根多角点成果表
- 地籍図根測量網図
- 一筆地測量成果
- 地籍図
- 地籍簿
- 国土調査法第19条第5項の規定により指定されたもののうち、上記に掲げる成果等に相当するもの
地籍調査等の成果の証明書等交付の手続き
窓口にて地籍調査成果等交付申請書を提出いただくと、地籍調査成果等証明書の交付が受けられます。
地籍調査成果等の証明書の交付を申請する場合は、この申請書をご利用ください。
証明の交付が受けられる成果等
- 地籍図根三角点成果表及び点の記
- 地籍図根多角点成果表
- 地籍図根測量網図
- 一筆地測量成果
- 地籍図
- 地籍簿
- 国土調査法第19条第5項の規定により指定されたもののうち、上記に掲げる成果等に相当するもの
証明書等の交付手数料について
証明書の交付を受ける場合、以下のとおり手数料が必要となります。
- 成果等証明書 1枚 300円
- 網図等図面 1枚 300円(A3サイズまで)
注:A3サイズを超える場合は、A3の枚数に換算した手数料が必要です。
地籍調査の暫定成果の閲覧や写しの交付について
地籍調査の成果のうち、国土調査法第19条第2項の規定による認証が行われていない成果(以下「暫定成果」という。)についても、一定の条件を満たせば閲覧または写しの交付を受けることができます。
地籍調査の暫定成果を閲覧または写しの交付を受けることができる条件は、以下のとおりです。
- 暫定成果が所要の検査を受けていること。
- 暫定成果の閲覧または写しの交付を申し出る者が、その土地の登記名義人または登記名義人の法定相続人、若しくは登記名義人または法定相続人から委任を受けた土地家屋調査士または司法書士であること。
※暫定成果の閲覧または写しの交付が可能かどうかは、都市整備部 用地対策室(63-7952)までお問い合わせください。
地籍調査等の暫定成果の写しの交付の手続き
窓口にて地籍調査暫定成果(写)交付申出書を提出いただくと、地籍調査暫定成果の写しの交付が受けられます。
地籍調査暫定成果の写しの交付を申請する場合は、この申請書をご利用ください。
写しの交付が受けられる成果等
- 地籍図根三角点成果簿
- 地籍図根多角点成果簿
- 地籍図根測量網図
- 筆界点成果簿
- 筆界点番号図
※申し出をいただいても、当該成果が未作成である場合や、所要の検査を終えていない場合など、交付できない場合があります。
暫定成果をご利用いただく際の注意点
地籍調査の暫定成果は、調査途中のものであり、最終的な確定成果ではありません。利用される際は、その成果が暫定のものであることを理解し、以下のことに留意してください。
- 利用に当たっては、利用者の責により隣接土地所有者に筆界位置の確認を行うこと
- 暫定成果に基づき復元測量を行う場合は、十分な点検、確認を行うこと
- 暫定成果を利用する者は、その成果を用いて得た結果により支障または損害が発生する可能性があることを理解し、万一これらが発生した場合の責は、すべて利用者が負うものであること
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