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名張市

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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出制度

更新日:2022年7月13日

公拡法に基づく届出が必要な場合

 次の要件に該当する土地を有償で譲り渡そうとするときは、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条に基づき、契約を締結する3週間前までに市長に対し、事前に届け出る必要があります。

◆ 届出の対象となる土地(要件)

 有償で譲渡しようとする土地が以下のいずれかの要件に該当する場合、届出が必要です。 

1.

都市計画施設(都市計画決定された道路、河川、公園、学校、上下水道等)の区域にある200平米以上の土地

2.

都市計画区域内の道路、都市公園、河川などの予定区域にある200平米以上の土地

3.

土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、県知事が指定、公告したものを施行する土地の区域内にある200平米以上の土地

4.

住宅街区整理事業の施行区域内にある200平米以上の土地

5.

生産緑地地区の区域内にある200平米以上の土地

6.

一定規模以上の土地

  • 市街化区域内にある5,000平米以上の土地
  • 非線引き都市計画区域内にある10,000平米以上の土地

 

◆ 届出義務者と届出期限

□ 届出義務者

 届出義務者は、譲り渡そうとする土地の所有者(譲渡人)です。  

□ 届出期限

 届出期限は、土地の譲渡契約をしようとする日の3週間以上前です。

※届出書を提出してから、知事または市長が買取協議を希望しない旨の通知を受け取るまで、または3週間が経過するまでの間については、当該土地を地方公共団体等以外の者に譲渡すことはできませんのでご注意ください。

◆ 提出書類

  • 土地有償譲渡届出書 2部(正本1部、副本1部)
  • 土地の所在が分かる位置図 2部(土地の位置がわかるように作成してください)
  • 公図の写し 2部
  • 地籍測量図の写し(存在する場合) 2部
  • その他必要な書類(委任状、共有者名簿など)

 なお、譲渡したい土地の筆数が多く、土地有償譲渡届出書に書ききれない場合は、別表を作成し、届出書に添付してください。

(注)平成24年4月1日から、市に所在する土地の届出については当該市長あてに提出することになりました。

◆ 公拡法に基づく届出が必要ない場合

  • 譲り渡そうとする者または相手方が国、地方公共団体の場合
  • 文化保護法第46条の規定を受ける場合
  • 都市計画施設または収用対象事業に供するために譲り渡す場合
  • 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域に含まれる土地の場合
  • 都市計画法の先買いの対象となる土地の場合
  • 届出、申出をした土地で譲渡制限期間が経過してから一年以内に同一の届出者・申出者が有償譲渡しようとする場合
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電話番号:0595-63-7952
ファクス番号:0595-63-4677
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