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名張市

道路の占用の制限について

更新日:2023年3月20日

道路法(昭和27年法律第180号)第37条第1項の規定に基づき、下記のとおり、道路の占用を制限する区域を添付資料の通り指定しました。

名張市内に電柱を占用申請される事業者等の方はご注意ください。


道路の種類及び路線名 市道 青蓮寺名張線 ほか9線
占用を制限する区域 ※添付位置図参照
制限の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。

占用を制限する理由 緊急輸送路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日 令和5年4月1日
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